専門税務 業種別税務業務

宗教法人の税務 宗教法人の税務

宗教法人の税務を、専門税理士が心強くサポートします。 宗教法人の税務を、専門税理士が心強くサポートします。
「宗教法人には課税がなされないのですか?」こういった質問を聞くことがあります。
宗教法人が宗教法人たる一般事業を行う際には課税はされません。
ただ、収益事業を行う際には、法人税や消費税が課税されますし、給与の支給においては源泉徴収義務者となります。

高田総合会計事務所には、宗教法人からのお問い合わせも数多くいただきます。
その中で、宗教法人が特に気を付けるべき点を確認してみましょう。
*内容についての不明点は、お気軽に高田総合会計事務所へお問い合わせください。
宗教法人も源泉徴収義務者となります

源泉徴収制度は、給与や報酬・料金などの源泉徴収の対象とされている所得を支払う者が、その支払の際に一定の所得税を徴収して国に納付するというものです。

宗教法人においても、その代表役員(住職、宮司等)や職員等に給与や退職手当を支払う場合、あるいは税理士等の報酬・料金、講演料等を支払う場合には、源泉徴収義務者として、その支払の際に、所定の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収して納付する必要があります。
宗教法人の会計処理を正しく行うため、次の事項に注意して、常日頃から宗教法人の収支と住職等個人の収支を明確に区分しておくことが必要です。そのため、住職等の給与については、あらかじめ適正な金額を定め毎月一定の日に 支給するのが望ましいと思われます。

  1. 【1】 宗教活動に伴う収入や宗教法人の資産 から生ずる収入は、全て宗教法人の収入となります。したがって、布施、奉納金、会費、献金、賽銭、寄附金、雑収入等は全て宗教法人の収入として宗教法人の会計帳簿に正しく記載する必要があります。
  2. 【2】 宗教活動に伴う支出や宗教法人の資産の維持、管理に要する支出は、全て宗教法人の支出となります。そのうち、住職や宮司、職員等に対する給与については、その支払の際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行うこととなります。この給与には、金銭で支払われる給料や賞与のほか、いわゆる現物給与も含まれます。
    ※なお、宗教法人の収入として計上すべきものを住職等個人が費消した場合には、宗教法人から住職等に対して給与の支払があったものとされます。
収益事業を行うと、法人税が課税されます

宗教法人が収益事業を行う場合には、法人税の納税義務があります。
株式会社のように営利を目的として設立された法人は各事業年度の全ての所得に対して法人税が課税されますが、宗教法人のように公益を目的として設立された公益法人等については、収益事業を行う場合に、その収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税されます。

収益事業として下記の34種類の事業が掲げられています。
宗教法人は収益事業を行う場合に法人税を納める義務がありますが、この場合の収益事業とは、次に掲げる34種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。なお、これらの事業に係る事業活動の一環として、又はこれに関連して行われるいわゆる付随行為も収益事業に含まれます。

  • 物品販売業
  • 不動産販売業
  • 金銭貸付業
  • 物品貸付業
  • 不動産貸付業
  • 製造業
  • 通信業、放送業
  • 運送業、運送取扱業
  • 倉庫業
  • 請負業(事務処理の委託を受ける業を含みます。)
  • 印刷業
  • 出版業
  • 写真業
  • 席貸業
  • 旅館業
  • 料理店業
    その他の飲食店業
  • 周旋業
  • 代理業
  • 仲立業
  • 問屋業
  • 鉱業
  • 土石採取業
  • 浴場業
  • 理容業
  • 美容業
  • 興行業
  • 遊技所業
  • 遊覧所業
  • 医療保健業
  • 技芸教授業
  • 駐車場業
  • 信用保証業
  • 無体財産権の提供業
  • 労働者派遣業
収益事業に該当するかどうかの具体的な判定

宗教法人において一般的に行われていると思われる事業が収益事業に該当するかどうかの判定は、おおむね次によることになります。

1. お守り、おみくじ等の販売 1. お守り、おみくじ等の販売
お守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみて、その差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく、実質的な喜捨金と認められるような場合のその物品の頒布は、収益事業には該当しません。

しかし、一般の物品販売業者においても 販売されているような性質の物品(例えば、 絵はがき、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花、数珠、集印帳、硯墨、文鎮、メダル、楯、ペナント、キーホルダー、杯、杓子、箸、陶器等)を通常の販売価格で販売する場合には、その物品の販売は収益事業(物品販売業)に該当します。なお、線香やろうそく、供花等の頒布であっても、専ら参詣に当たって神前、仏前等にささげるために下賜するものは、収益事業とはなりません。
2. 墳墓地の貸付け 2. 墳墓地の貸付け
宗教法人が行う墳墓地の貸付けは収益事業に該当しないこととされており、この墳墓地の貸付けには、その使用期間に応じて継続的に地代を徴収するもののほか、その貸付け当初に「永代使用料」として一定の金額を一括徴収するものも含まれます。
3. 境内地等の席貸し 3. 境内地等の席貸し
宗教法人の境内地や本堂、講堂等の施設を不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸しは全て収益事業(席貸業)に該当し、会議、研修等の娯楽、遊興又は慰安の用以外の用に供するための席貸しも、国、地方公共団体の用に供するためのものなど一定の要件に該当するものを除き、収益事業に該当します。
4. 宿泊施設の経営 4. 宿泊施設の経営
宗教法人が所有する宿泊施設に信者や参詣人を宿泊させて宿泊料を受ける行為は、その宿泊料をいかなる名目で受けるときであっても、収益事業(旅館業)に該当します。
しかし、宗教活動に関連して利用される簡易な共同宿泊施設で、その宿泊料の額が全ての利用者につき1泊1,000円(食事を提供 するものについては、2食付きで1,500 円)以下となっているものの経営は、収益事業には該当しません。
5. 所蔵品等の展示 5. 所蔵品等の展示
宗教法人がその所蔵している物品又は 保管の委託を受けたものを常設の宝物館等において観覧させる行為は、収益事業には該当しません。
6. 茶道、生花等の教授 6. 茶道、生花等の教授
宗教法人が茶道教室、生花教室等を開設し、茶道、生花等特定の技芸を教授する事業は、収益事業(技芸教授業)に該当します。この場合の特定の技芸としては、茶道、生花のほか、洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含みます。)等があります。なお、これらの技芸の教授には、通信教育によるもののほか、免許、卒業資格、段位、級、師範、名取り等の一定の資格、称号等だけを付与するものも含まれます。
7. 駐車場の経営 7. 駐車場の経営
宗教法人が境内の一部を時間極め等で不特定又は多数の者に随時駐車させるもののほか、月極め等で相当期間にわたり継続して同一人に駐車場所を提供する事業は、収益事業(駐車場業)に該当します。このほか、駐車場に適する土地を駐車場所として一括して貸し付ける事業も同様に取り扱われます。
8. 結婚式場の経営 8. 結婚式場の経営
宗教法人が神前結婚、仏前結婚等の挙式を行う行為で本来の宗教活動の一部と認められるものは収益事業に該当しませんが、挙式後の披露宴における宴会場の席貸し、飲食物の提供、衣装等の物品の貸付け、記念写真の撮影又はこれらの行為のあっせん等は、収益事業に該当します。
寄付金について

収益事業の資産のうちから収益事業以外の事業のために支出した金額は、収益事業に係る寄附金の額とみなされます。寄付金は一部が税金計算上の経費(損金)に含まないこととなっております。
宗教法人が収益事業から支出した寄附金の額については、次の算式により計算した金額の範囲内で損金の額に算入されます。
(算式)各事業年度の所得金額× 20/100=損金算入限度額

消費税の課税について

宗教法人も消費税及び地方消費税の納税義務があります。
消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税です。その納税義務は事業者が負いますが、事業者に負担を求めるものではなく、税金分は事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれて、次々と転嫁され、最終的には消費者が負担することとなります。

1. 納税義務者 1. 納税義務者
国内で課税資産の譲渡等を行った事業者は、納税義務者になります。したがって、宗教法人も免税事業者(前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の宗教法人)に該当する場合を除き、課税資産の譲渡等を行えば納税義務を負うことになります。

(注)平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、基準期間(前々事業年度)における課税 売上高が1,000万円以下であっても特定期間(その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間) における課税売上高が1,000万円を超えた場合、その事業年度(課税期間)は課税事業者となります。なお、特定期間における、1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
2. 課税対象 2. 課税対象
消費税の課税関係について例を挙げれば次のようになります。

【1】 消費税の課税対象となるかどうかの判断基準は、その事業が収益事業となるかどうかの区分によるのではなく、原則として事業として行われる行為が対価性のある資産の譲渡などに当たるかどうかで判断されます。例えば、寄附や贈与で金品を受領するような場合には、相手方に対して資産の譲渡、資産の貸付け又は役務の提供を行い、その反対給付として金品を受領するものではありませんから、消費税の課税の対象とはなりません。

【2】 資産の譲渡等に当たるものであっても、消費税の性格から課税対象とすることになじまないものや社会政策的な配慮から、一定のものについては非課税取引として消費税は課税されません(非課税取引は、消費税法別表第一に掲名されている取引に限られます)。
これには、例えば、宗教法人関係では、土地の貸付け、幼稚園の授業料(保育料)、入園料、 入園検定料及び施設設備費などがあります。一方、宝物館等への入場料は消費税法上は非課税として特に掲名されていませんから消費税の課税対象となり、料金等への転嫁により消費者に消費税分の負担を求めるということになります。

*この情報は、平成25年12月1日現在の所得税法等関係法令に基づいて作成しております。

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