源泉徴収制度は、給与や報酬・料金などの源泉徴収の対象とされている所得を支払う者が、その支払の際に一定の所得税を徴収して国に納付するというものです。
宗教法人においても、その代表役員(住職、宮司等)や職員等に給与や退職手当を支払う場合、あるいは税理士等の報酬・料金、講演料等を支払う場合には、源泉徴収義務者として、その支払の際に、所定の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収して納付する必要があります。
宗教法人の会計処理を正しく行うため、次の事項に注意して、常日頃から宗教法人の収支と住職等個人の収支を明確に区分しておくことが必要です。そのため、住職等の給与については、あらかじめ適正な金額を定め毎月一定の日に 支給するのが望ましいと思われます。
宗教法人が収益事業を行う場合には、法人税の納税義務があります。
株式会社のように営利を目的として設立された法人は各事業年度の全ての所得に対して法人税が課税されますが、宗教法人のように公益を目的として設立された公益法人等については、収益事業を行う場合に、その収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税されます。
収益事業として下記の34種類の事業が掲げられています。
宗教法人は収益事業を行う場合に法人税を納める義務がありますが、この場合の収益事業とは、次に掲げる34種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。なお、これらの事業に係る事業活動の一環として、又はこれに関連して行われるいわゆる付随行為も収益事業に含まれます。
宗教法人において一般的に行われていると思われる事業が収益事業に該当するかどうかの判定は、おおむね次によることになります。
収益事業の資産のうちから収益事業以外の事業のために支出した金額は、収益事業に係る寄附金の額とみなされます。寄付金は一部が税金計算上の経費(損金)に含まないこととなっております。
宗教法人が収益事業から支出した寄附金の額については、次の算式により計算した金額の範囲内で損金の額に算入されます。
(算式)各事業年度の所得金額× 20/100=損金算入限度額
宗教法人も消費税及び地方消費税の納税義務があります。
消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税です。その納税義務は事業者が負いますが、事業者に負担を求めるものではなく、税金分は事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれて、次々と転嫁され、最終的には消費者が負担することとなります。
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