少額投資非課税制度(NISA)の非課税適用確認書の交付申請の受付が10月1日に始まりました。
制度を活用すると、平成26年から35年の10年間、毎年100万円の新規投資額を上限に、
上場株式・公募株式投信の配当や譲渡益が非課税になります。
非課税期間は投資した年から最長5年間。制度について注意点を確認しましょう。
NISAを活用するためには専用口座を開設する必要があります。
この口座の資産は他の一般口座などの資産と税務上別枠で考えることになります。
仮に株式等が値下がりしても、他の利益と損益通算することはできないのです。
民間シンクタンクによる調査によると、非課税制度であることを受け、
NISA口座では「ハイリスク・ハイリターン商品」に投資することに意味があると考える投資家が少なくないようですが、
他の口座と損益通算できないことを理解しておかなければなりません。
さらに、開設できるのは一人につきひとつの口座だけということもポイント。
案内状がいくつかの銀行などから送られてきた投資家のなかには、
全てに開設申し込みの予約をしてしまった人がいるかもしれません。
その場合、最も希望していた金融機関の専用口座を作れない可能性も出てきてしまいます。
複数の金融機関に口座開設の申し込みをした場合、それぞれの金融機関から税務署に対して
非課税適用確認書の交付申請の手続きが行われます。
国税庁によると、税務署はこれらの金融機関のうち、「最初に交付申請の手続きをした金融機関」
に確認書を送付し、その他の金融機関には確認書の交付をしない旨の通知書を送付するそうです。
◆親族と扶養親族
民法では、親族の範囲について定めがあり、それによると、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族となっています。
一方、所得税法においては、親族ではなく、扶養親族についての定めがあります。
それによると、配偶者を除くところの居住者の親族(民法上の親族)並びに児童福祉法で規定する
里親に委託された児童及び老人福祉法で規定する養護受託者に委託された老人で、
その居住者と生計を一にするもので、かつ、これらの者の合計所得金額が38万円以下である者となっています。
さらに、生計を一にする親族であっても居住者の青色事業専従者でその者から給与の支払を受けるもの、
及び事業専従者に該当するものは除かれています。
◆扶養義務者とは
扶養義務者の範囲についても、民法に定めがあります。
それによると、直系血族及び兄弟姉妹がその範囲となっています。
しかし、家庭裁判所の判断で、特別の事情等があるときは、三親等内の親族間で扶養義務を負わせることができる、
となっています。
この扶養義務者ですが、相続税法においてもその定義があります。
それによると、配偶者及び民法877条(扶養義務)に規定する親族をいうと定義しています。
そうすると、相続税法の条文の文言からは、家庭裁判所の審判を受けていない三親等内の親族で
生計を一にする者であっても、相続税法上、扶養義務者に該当しない、ということになってしまうか、です。
しかし、そうではなく、相続税法の課税実務では、三親等内の親族で生計を一にするような者がいれば、
家庭裁判所の審判がない場合であっても扶養義務者に該当するものとして取り扱っています。
◆未成年者控除と障害者控除
相続等によって、未成年者や障害者が遺産を取得したときは、その者の相続税額から一定の金額が控除されます。
これが未成年者控除、障害者控除です。
そして、その控除額が相続税を上回るときは、その者の扶養義務者の相続税額から控除することができ、
控除金額は、扶養義務者間で協議の上適宜に配分することができます。
所得税法の「扶養親族」も相続税法の「扶養義務者」も民法の規定をベースにそれぞれの法の目的に従って規定している、ということでしょうか。
税制改正により、平成 27 年 1 月 1 日以後の相続について、
・・・など
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「施行日(平成 26 年 4 月 1 日)前に仕入れた商品を施行日以降に販売した場合、消費税はどうなる?」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf
*「国税庁 消費税法改正」で検索し、「消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)」
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