法人は、「合理的な再生計画」に基づき、再生企業が金融機関等から債権放棄を受ける場合、
再生企業の「債務免除益」に対する課税が再生を妨げることがないように、法人税制において
「企業再生税制」が措置されております。
しかし、個人事業者は、所得税制(事業所得)において同様の税制措置が講じられていないため、
個人事業者に対する債権放棄が進まず、事業再生や地域の面的再生の障害となっているとのことです。
また、事業再生の促進からは、合理的な再生計画の下、資産査定が行われている場合には、
建物・設備等に係る固定資産税の軽減措置を認める特例の創設も要望しております。
③の国際課税原則の見直しについては、外国法人の申告対象を、恒久的施設(PE)に
帰属する所得に限定することを要望しております。
OECD加盟の主要国では、外国法人が国内にPEを有する場合、
PEに帰属する所得のみを申告対象とする「帰属主義」を採用しておりますが、
わが国では、PEに帰属しているか否かを問わず、全ての国内源泉所得について申告が必要(総合主義)としており、
対内投資の阻害要因となっているとのことです。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年10月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
金融庁は、2014年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、主な要望項目として、
①NISA(少額投資非課税制度)の利便性向上
②個人事業者に係る事業再生税制の創設
③国際課税原則の見直し(総合主義から帰属主義への変更)などを掲げております。
①では、2014年1月から開始されるNISAの普及・定着を図る観点から、
早期に同制度の利便性向上、口座開設手続き等の簡素化を図る必要があるとしております。
具体的には、NISA口座開設等の柔軟化として、1年単位で、NISA口座を開設する
金融機関の変更を認めることや、NISA口座を廃止した場合、翌年以降にNISA口座を再開設することを認めること、
また、NISA口座開設手続き等の簡素化では、NISA口座開設時の重複口座確認については、
社会保障・税番号制度を用いることとし、口座開設時における住民票の写し等の提出を不要にすることを求めております。
②の個人事業者に係る事業再生税制の創設については、合理的な再生計画に基づき、
個人事業者が債権放棄を受ける場合についても、事業用資産に係る評価損について経費算入を認めることを要望しております。
(その②へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年10月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
◆法定外福利厚生制度の種類
企業の福利厚生制度には法定福利厚生制度と法定外福利厚生制度があります。
法定福利厚生制度には労働保険と社会保険があり、それぞれの条件で加入義務があります。
法定外福利制度には慶弔・見舞金制度、退職給付制度、財形貯蓄制度、健康診断費用の上積み、
家賃補助、資格取得支援、社宅、寮、食堂、食事補助、レクリエーション、社員旅行等補助、余暇施設、
介護育児休業日数上積み、その他があり、各企業の状況に応じて導入するものです。
これらの企業への導入率を見てみると1位は慶弔・災害見舞金は9割以上の企業で導入されています。
2位は退職給付で一時金と年金制度(厚生年金基金含む)、健診費用補助、4位は財形貯蓄制度、5位は家賃補助と続きます。
◆財形貯蓄制度とは
法定外福利厚生制度のうち、勤労者財産形成促進制度(財形貯蓄)を見てみたいと思います。
この制度は貯蓄や持ち家等で働く人の努力に国や事業主が援助・協力するもので
次のような種類があります。
①一般財形貯蓄・・労働者が3年以上の期間に渡り毎月と夏、冬賞与時に
賃金から天引きした額を事業主を通じて金融機関に積立てます。
いつ使うか目的は限定していません。
ですから車、旅行、教育、結婚等色々な目的に使え、不意の出費にも備える事ができます。
始めて1年たてば好きな時に払い出せます。
②財形年金貯蓄・・60歳以降に年金として受け取る資金作りを目的としています。
55歳未満の労働者が5年以上積み立て契約で定めた期間(60歳以降)から5年以上の期間に渡って年金として受け取れる制度です。
③住宅財形制度・・55歳未満の方が5年以上積み立て、マイホームの新築、購入、
工事費75万円以上のリフォームを目的とした制度です。
財形貯蓄の10倍(最高4000万円まで)の低利融資制度もあります。
尚、財形年金貯蓄と住宅財形貯蓄とを合わせて貯蓄残高550万円までは利子が非課税です。
生命保険の財形年金貯蓄の385万円より非課税枠が大きくなっています。
また、賃金から天引きする時は労働者の過半数を代表する者との控除協定を結んでおく必要があります。
安倍晋三首相が「予定通り」の消費税率引き上げを発表したことに合わせて、
自民・公明両党による与党税制改正大綱が明らかになりました。
通常は年末にまとめる税制改正大綱ですが、政府の成長戦略に合わせて
投資減税策の部分を秋に前倒しして決定したものです。
焦点となっていた「復興特別法人税」を1年前倒しして廃止することについては、
「被災地の方々の十分な理解を得ること、および復興特別法人税の廃止を確実に賃金上昇につなげられる
方策と見通しを確認すること等を踏まえたうえで、12月中に結論を得る」と結論が先送りになっています。
復興特別法人税は、東日本大震災からの復興費用をまかなうため、
平成24年度から3年間、法人税額に10%を上乗せするもの。
これを1年前倒しして廃止することで、約9千億円の税収減になります。
「前倒し廃止」を主導したのは、企業に近い立場の経済産業省でした。
復興特別法人税をなくすことで法人税の実効税率の引き下げを早期に実現したい思惑があります。
これに対して、自民党内を含む与党は反発。
「被災地の皆さんにどうやって説明するのか」(大島理森・自民党東日本大震災復興加速化本部長)など、
被災者の感情面への配慮を求める声が多く出されました。
政府内も一枚岩ではなく、麻生太郎財務相は「人件費や給料のアップにつながる保証が見えず、
下げた分が内部留保に回るならば世間の理解は得にくい」と否定的。
また、公明党の反発も強く、最後まで与党内の調整はもつれました。
「復興増税の前倒し廃止は野党の突っ込みどころ満載だ」(公明党幹部)と、早くも政府の国会運営を危ぶむ声も挙がっています。
少額投資非課税制度(NISA)の非課税適用確認書の交付申請の受付が10月1日に始まりました。
制度を活用すると、平成26年から35年の10年間、毎年100万円の新規投資額を上限に、
上場株式・公募株式投信の配当や譲渡益が非課税になります。
非課税期間は投資した年から最長5年間。制度について注意点を確認しましょう。
NISAを活用するためには専用口座を開設する必要があります。
この口座の資産は他の一般口座などの資産と税務上別枠で考えることになります。
仮に株式等が値下がりしても、他の利益と損益通算することはできないのです。
民間シンクタンクによる調査によると、非課税制度であることを受け、
NISA口座では「ハイリスク・ハイリターン商品」に投資することに意味があると考える投資家が少なくないようですが、
他の口座と損益通算できないことを理解しておかなければなりません。
さらに、開設できるのは一人につきひとつの口座だけということもポイント。
案内状がいくつかの銀行などから送られてきた投資家のなかには、
全てに開設申し込みの予約をしてしまった人がいるかもしれません。
その場合、最も希望していた金融機関の専用口座を作れない可能性も出てきてしまいます。
複数の金融機関に口座開設の申し込みをした場合、それぞれの金融機関から税務署に対して
非課税適用確認書の交付申請の手続きが行われます。
国税庁によると、税務署はこれらの金融機関のうち、「最初に交付申請の手続きをした金融機関」
に確認書を送付し、その他の金融機関には確認書の交付をしない旨の通知書を送付するそうです。
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