トピックス&ニュース

2014/04/08事業承継 後継者選びと教育

◆後継者選びで考慮すること


親族以外から後継者を選ぶと決めた時は、今まで事業を承継する意思がないと

思っていた親族が突然、「継ぐ」と言い出す事もあるため、

事前に親族会議を開く等、意向を確認してから始めることが大事です。


又、兄弟等で後継者となる子とならない子がいる時は後継者でない子には

自社株式や事業資産以外の財産を承継させ、兄弟間の承継バランスを取る配慮も必要です。


後継者の決定は現経営者の決定権や発言権のあるうちに行う事がよく、

後継者が複数いる場合は争いや分裂が起きないよう、現経営者が後継者を決めることが大事でしょう。

後継者が決まった後も会長としてバックアップして、段階的に権限委譲して行くこともできます。


◆内部や外部での後継者教育


後継者を選定した後には、以前から社内に勤務していた人かどうか、

置かれた状況により、行う教育は異なりますが、円滑な事業承継のためには、

積極的な教育が不可欠です。

方法としては次のようなことが考えられます。


①内部での教育
ア、各部門(財務・営業・労務等)を回って、従事してみることで

会社全般の必要な経験や知識を習得することができます。
イ、役員など責任ある地位につけて権限を委譲し重要な意思決定や

リーダーシップを発揮する機会を与えて経営者の自覚をうながします。
ウ、現経営者による指導 この事は当然行ないますが、

経営のノウハウや業界の状況、経営理念等の引継ぎをします。


②外部での教育
ア、他社勤務の経験をさせ、人脈の形成や新しい経営手法を学ぶ等、社外でのノウハウを習得します。
イ、子会社、関連会社の経営をさせる事で責任感を持たせ、資質の確認もできます。
ウ、セミナーを活用し、外部機関のセミナーで経営者に必要とされる知識全般を習得し、幅広い視野を育成します。


このような後継者育成でリーダーシップやマネージメント能力を高める事ができるでしょう。

2014/04/05高層マンション利用節税

◆注目の目新しい相続税節税商品


平成27年からの相続税の基礎控除の圧縮で相続税の課税対象者は全国平均で1.5倍に増加し、

都市部では2~3倍に増えると予想されています。

そういう状況に合わせて、相続税に関する新聞・雑誌・ネット等のマスコミでの特集、

セミナー等の企画、出版物の発行が急増しています。

それらの中で最高の節税策として、どれもが取り上げているのが高層分譲マンションです。


◆タワーマンションの最上階


マンションの各戸の相続税評価は、土地については敷地の評価額に対する専有床面積比、

建物については固定資産税評価額です。

固定資産税評価額も、建物の全体の評価額に対する専有床面積比で決められています。


超高層マンションの場合の取引価格では、眺望の要素が大きな意味を持ち、

最高層階の好位置の物件は下層の低価格物件の2~2.5倍の坪単価となっています。


相続税評価は、マンションの取引価格の形成要素を無視してなされるので、

低層階でも高層階でも評価額の坪単価は同じです。


1億円の最上層階物件の相続税評価額が2000万円という価額乖離の異常現象の発生は

普通のことになっています。


◆節税プランが過激になっている


40階建分譲マンションの最上階の部屋を1億円で買い、

子供に相続時精算課税の特例を使って生前贈与します。

評価額が2500万円以下なら贈与税は無税です。

その後、子供がこの部屋を1億円で売ったとしても、譲渡所得税も無税、

将来の相続税に取り込まれる金額も2500万円以下。

子供の手元には1億円の現金が残ります。

過激で鮮やかな相続税節税策です。


◆相続税対策における注意点


以前のバブル期とは異なり、新たに借り入れをして不動産を買おう、という提案はさすがに目に付きません。

しかし、中長期的には、予想に反したマンション価格の下落はあり得ることです。
固定資産税評価額や相続税評価額の評価基準が突然変わることもあり得ることです。

2014/04/02印紙税の非課税枠「5万円未満」に

領収書に掛かる印紙税の非課税範囲が4月1日から拡充され、

受け取り金額が5万円未満のものについては非課税となります。


3月末までは「金銭又は有価証券の受取書」に記載された受け取り金額が

3万円未満の場合に非課税とされていました。

これが平成25年度税制改正で、4月1日以降に作成された領収書等については、

5万円未満ならば印紙税が不要となります。


「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭や有価証券の受領者がその事実を証明するために作成し、

相手方に交付する証拠文書のこと。

領収書やレシート、受取書などの名目のものだけではなく、

金銭等の受領事実を証明するために「代済」「相済」「了」などと記入した請求書・納品書や、

受領事実を証明するために作成する「お買い上げ票」なども含まれます。


なお、非課税枠の拡大を知らなかったなどの理由で印紙税の納付が必要ない文書に誤って

収入印紙を貼った場合には、過誤納となった文書の原本を税務署に提示し、

当局の確認を受けることで、印紙税は還付されます。


また、4月1日以降に作成される「不動産譲渡契約書」と「建設工事請負契約書」について、

印紙税の軽減措置が現行から拡充されます。


現行では1千万円超の契約書に軽減措置が適用されていますが、

4月1日から30年3月31日までに作成される契約書に関しては1千万円以下でも対象になります

(「不動産譲渡契約書」は10万円超、「建設工事請負契約書」は100万円超)。

1億円以下までは本則税率に対して50%軽減、1億円超では20~40%の軽減です。
 

2014/03/28相続申告事績を読む

◆人と富は首都圏に集中


昨年12月国税庁公表の平成24年分相続税の申告状況によると、

死亡者数(2012年1月1日~12月31日)1,256,359人(被相続人)で、毎年すこしずつ増えています。
うち、相続税の申告数は52,394件(4.17%)、相続税収は12,514億円でした。


東京国税局だけのデータをみると、死亡者数243,951人(全国比19.4%)

申告数17,193件(全国比32.8%)、相続税収は5,591億円(全国比44.7%)です。
東京国税局管内の死亡者は全国の約2割、相続税申告数の約3分の1、相続税額の半分を占めています。


◆全国と地域にバラつきがない


経年推移をみると、平成6年の申告相続財産の全国総額158,845億円(東京国税局57,829億円)、

平成24年の申告相続財産の全国総額117,031億円(東京国税局44,553億円)で、

その下落率は全国平均と各地域とで類似しています。


また、平成6年での申告相続財産に占める不動産の割合(全国75.99%、東京国税局76.19%)、

現預金・有価証券の割合(全国17.75%、東京国税局18.27%)も地域によるバラつきはありません。


また、平成24年においても、申告相続財産に占める不動産の割合(全国51.21%、東京国税局54.55%)、

現預金・有価証券の割合(全国37.70%、東京国税局35.61%)も地域によるバラつきはありません。


現預金・有価証券の平成6年から平成24年に至る増加割合(全国156.46%、東京国税局150.18%)も地域によるバラつきはありません。


◆相続財産構成は大きく変わった


すでに見た、平成6年と平成24年の推移の数字から、申告相続財産の総額は減少

(全国74%、東京国税局77%)している中で、現預金・有価証券の割合は1.5倍になり、

不動産の割合は5割に比重を減らしています。


申告相続財産総額の中での家屋の価額の割合は毎年一貫して5%程度で不変なので、

不動産の割合の比重の低下は土地の割合の比重の低下を意味しています。


ここのところ地価水準は横ばいから回復基調に転じつつあるようですが、

相続申告事績からは確認できていません。

逆に、現預金・有価証券は平成に入ってから最高の構成比となっています。
 
 

2014/03/27お墓は「相続」されるのか?

◆お墓は遺産にあらず


相続では財産の承継のみならず、お墓を誰が守るかでも揉めることがあります。

これは、どのように決まるのでしょうか。
民法は、祭祀財産を遺産として遺産分割の対象とするのではなく、

別の規定に基づき祭祀主催者が承継すると規定しております。

祭祀財産の種類は、系譜、祭具及び墳墓であり、お墓は「墳墓」に該当します。

なお、遺骨は、これ自体は祭祀財産ではありませんが、判例は、慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属するとしています。


◆祭祀財産とは何か


祭祀財産は、遺産分割の対象外である上に、差押禁止物であり、かつ、

相続税のかからない非課税財産です。

これらはわが国の祖先崇拝という習俗等を考慮したものですが、その趣旨を逸脱して、

専ら、脱法的な、あるいは、鑑賞の目的のために、祖先祭祀という趣旨を逸脱し、

または、その機能が既に失われた場合には、通常の財産・遺産として扱うべきです。


◆誰が承継することになるのか


祭祀財産の所有者(被相続人)が死亡すると、祭祀主催者がこれを承継します。

祭祀主催者は、以下の通りに決まります。


①被相続人の指定(生前行為でも遺言でもよく、口頭・書面、明示・黙示のいかんを問わない)があればその指定に従う。
②①の指定がない場合は、慣習に従う。
③①の指定も②の慣習でも明らかでない場合、①の指定や②の慣習の有無やその内容等に争いがあるような場合は、

家庭裁判所が指定(審判)する。
③の指定の基準は、判例により、「承継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係、

承継候補者と祭具等との間の場所的関係、祭具等の取得の目的や管理等の経緯、

承継候補者の祭祀主宰の意思や能力、その他の一切の事情

(例えば利害関係人全員の生活状況及び意見等)を総合して判断すべきである」とされています。
 

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