年内の営業は12月28日(金)までとさせていただきます。
年始は、1月7日(月)からとさせていただきます。
被災地・被災者の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
◆手取りから逆算して二重課税排除
普通預金の受取利息には利息支払明細書が送られて来ないので、
通帳に記載された受取利息の金額から逆算して、源泉徴収された所得税や復興特別税、
利子割額を求めます。
他の受取利息の分も併せて計算された利子割額は、法人都道府県民税の申告で、税額控除され、
控除しきれない額がある場合には還付されます。
これは、法人の受取利息が、法人の課税所得に含まれることから、
二重課税を排除するための必要な手続として行われます。
◆平成25年税制改正で制度設計の変更
この会計処理と申告手続に変化が起きています。
平成28年1月1日以後に法人の受取利息に対する利子割の制度が廃止されたからです。
平成25年の地方税法の改正です。
◆納税者利便を装う弥縫策
法人都道府県民税の申告書を見ると、「利子割還付額の均等割への充当」という欄があり、
納税者が「希望する」「希望しない」を選択して、手続をすることができるようになっています。
10年ほど前から設けられているもので、納税者に利便性を提供するためにと解説されています。
本当は、課税当局の事務と金銭負担の回避が本音です。
利子割の課税徴収は、利子の支払金融機関所在都道府県で、当然複数になります。
利子割額の控除、還付は、法人の主たる事務所所在都道府県で一括処理するため、
都道府県間で精算しなければなりません。
また、7割の法人が赤字申告という状況の中では、利子割還付は普遍的であり、
数円程度の還付に数百円の振込料を負担する実態に悲鳴をあげていた、ところです。
◆利子割制度創設時の状況とその後
利子割の制度は、昭和62年度税制改正において創設され、昭和63年4月から実施されたものです。
当時においては、金融機関が個人と法人の口座を区別することが困難なので、
区別なく適用することとされましたが、現在では、ペイオフや本人確認法、
犯罪収益移転防止法などの制度に対応してきた結果、利子割制度から法人を全面的に
適用除外とすることが可能となっている、と解説されています。
来年の今頃の法人都道府県民税申告書からは、利子割控除と均等割への充当との欄は消えているはずです。
確定申告ですが、申告書を作成している段階で算出した税額が、源泉徴収された税額及び予定納税した税額に満たず、
マイナス、すなわち税金が支払超過となっていることもままあります。
●還付申告と申告期限
このような支払超過となった税金を戻してくれ、といって申告するのが還付申告です。
この還付申告ですが、なにも申告期限の3月15日までに申告する義務はなく、
3月15日以後の申告、期限後の申告でもまったく問題なく税金は戻してくれます。
●提出することができる日とは
それでは、いつまで還付申告をすればよいのか、つまり、その請求権がいつまで留保されているのか、です。
法律では、還付申告は、「その提出することができる日(請求することができる日)から
5年間に限って提出(請求権の行使)することができる」となっています。
問題は、この「提出することができる日」はいつかです。
平成22年分までは、申告義務のない者(配当控除後に税額のない者)と納税義務のある者
(配当控除後に税額のある者等)によって「提出することができる日」は、異なっていました。
ちなみに、前者は翌年1月1日、後者は翌年2月16日でした。
しかし、平成23年分以降の申告義務がある者の還付申告の提出期間については、
その年の翌年1月1日から3月15日までに改正になったことから、この「提出することができる日」は、
申告義務の有無にかかわらず、翌年1月1日となりました。
よって、平成27年分の還付申告書を提出できる期間は、平成28年1月1日から5年を経過する日の前日、
平成32年12月31日までとなります。
●準確定申告の還付申告について
死亡した者の確定申告は、準確定申告と言い、その相続人は、原則、死亡日の翌日から4か月以内に
その申告義務を負いますが、同様に、税金の支払超過があれば申告義務はなく、一方、還付申告はできます。
この場合も還付の準確定申告書を提出することができる日はいつか、ですが、原則、
死亡日の翌日ということになり、その期間は5年を経過する前日までとなります。
なお、いずれの場合においても、「提出できる最終日」は、還付金の請求権の消滅時効の完成日であり、
延長されることはありません。
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