トピックス&ニュース

2016/04/0828年の寿命だった法人利子割

◆手取りから逆算して二重課税排除


普通預金の受取利息には利息支払明細書が送られて来ないので、

通帳に記載された受取利息の金額から逆算して、源泉徴収された所得税や復興特別税、

利子割額を求めます。

他の受取利息の分も併せて計算された利子割額は、法人都道府県民税の申告で、税額控除され、

控除しきれない額がある場合には還付されます。
これは、法人の受取利息が、法人の課税所得に含まれることから、

二重課税を排除するための必要な手続として行われます。


◆平成25年税制改正で制度設計の変更


この会計処理と申告手続に変化が起きています。

平成28年1月1日以後に法人の受取利息に対する利子割の制度が廃止されたからです。

平成25年の地方税法の改正です。


◆納税者利便を装う弥縫策


法人都道府県民税の申告書を見ると、「利子割還付額の均等割への充当」という欄があり、

納税者が「希望する」「希望しない」を選択して、手続をすることができるようになっています。

10年ほど前から設けられているもので、納税者に利便性を提供するためにと解説されています。
本当は、課税当局の事務と金銭負担の回避が本音です。
利子割の課税徴収は、利子の支払金融機関所在都道府県で、当然複数になります。

利子割額の控除、還付は、法人の主たる事務所所在都道府県で一括処理するため、

都道府県間で精算しなければなりません。
また、7割の法人が赤字申告という状況の中では、利子割還付は普遍的であり、

数円程度の還付に数百円の振込料を負担する実態に悲鳴をあげていた、ところです。


◆利子割制度創設時の状況とその後


利子割の制度は、昭和62年度税制改正において創設され、昭和63年4月から実施されたものです。

当時においては、金融機関が個人と法人の口座を区別することが困難なので、

区別なく適用することとされましたが、現在では、ペイオフや本人確認法、

犯罪収益移転防止法などの制度に対応してきた結果、利子割制度から法人を全面的に

適用除外とすることが可能となっている、と解説されています。
来年の今頃の法人都道府県民税申告書からは、利子割控除と均等割への充当との欄は消えているはずです。
 

2016/03/12還付申告書 提出期限はいつまで?

確定申告ですが、申告書を作成している段階で算出した税額が、源泉徴収された税額及び予定納税した税額に満たず、

マイナス、すなわち税金が支払超過となっていることもままあります。


●還付申告と申告期限


このような支払超過となった税金を戻してくれ、といって申告するのが還付申告です。

この還付申告ですが、なにも申告期限の3月15日までに申告する義務はなく、

3月15日以後の申告、期限後の申告でもまったく問題なく税金は戻してくれます。


●提出することができる日とは


それでは、いつまで還付申告をすればよいのか、つまり、その請求権がいつまで留保されているのか、です。

法律では、還付申告は、「その提出することができる日(請求することができる日)から

5年間に限って提出(請求権の行使)することができる」となっています。


問題は、この「提出することができる日」はいつかです。

平成22年分までは、申告義務のない者(配当控除後に税額のない者)と納税義務のある者

(配当控除後に税額のある者等)によって「提出することができる日」は、異なっていました。

ちなみに、前者は翌年1月1日、後者は翌年2月16日でした。


しかし、平成23年分以降の申告義務がある者の還付申告の提出期間については、

その年の翌年1月1日から3月15日までに改正になったことから、この「提出することができる日」は、

申告義務の有無にかかわらず、翌年1月1日となりました。


よって、平成27年分の還付申告書を提出できる期間は、平成28年1月1日から5年を経過する日の前日、

平成32年12月31日までとなります。


●準確定申告の還付申告について


死亡した者の確定申告は、準確定申告と言い、その相続人は、原則、死亡日の翌日から4か月以内に

その申告義務を負いますが、同様に、税金の支払超過があれば申告義務はなく、一方、還付申告はできます。


この場合も還付の準確定申告書を提出することができる日はいつか、ですが、原則、

死亡日の翌日ということになり、その期間は5年を経過する前日までとなります。


なお、いずれの場合においても、「提出できる最終日」は、還付金の請求権の消滅時効の完成日であり、

延長されることはありません。
 

2016/02/29個人の確定申告 申告手続きに留意!

確定申告の時期に入りました。多くの方は、ほぼ準備が完了し申告書の作成かと思います。


ところで、申告書作成の際には、収入について、それが非課税か課税か、

または何所得になるのか、さらには、ある支出が必要経費になるかどうか等、

いろいろと悩んでしまうこともあるかと思います。


一方で、申告手続き、具体的には、申告書を3月15日までに提出(期限内申告)しないと

適用できない規定や青色申告書でないと適用できない規定もあります。


そこで、確定申告に伴う主な手続きの内容を確認してみたいと思います。


●純損失の繰越控除


平成22年分までは、損失発生年は期限内申告が要件でしたが、平成23年度以後は廃止されていますので、

期限後申告でも適用があります。

しかし、損失発生年の申告書は、一定の損失を除き青色申告書であることが要件です。


また、控除適用年ですが、損失発生後の各年において連続して確定申告書を提出しなければなりせんが、

その申告は期限後申告でもよく、申告書の青・白は問いません。


例えば、青色申告者が法人成りをしたが、その年が赤字で純損失が発生、期限内に申告書を提出、

そして、その翌年以後は給与所得(白色申告者)となった場合であっても、純損失の繰越控除は適用できます。


●純損失の繰戻し還付請求


前述の純損失の繰越控除は、発生年の損失を翌年以後の所得から控除して貰える制度ですが、

この純損失の繰戻し還付請求は、発生年度の損失を前年の所得と相殺し、前年に支払った税金を取り戻す制度です。


この繰戻し還付請求は、前年分について青色申告書を提出していること、

そして、本年分の青色申告書を期限内に提出し、かつ、同時に純損失の繰戻し還付請求書を提出することが要件です。

なお、復興特別所得税に係る部分は還付されません。


●青色申告特別控除


事業所得者(家内労働者等の事業所得特例計算の適用者も含む)や不動産賃貸を事業的規模で営んでいる事業者には、

青色申告特別控除65万円の適用があります。

しかし、この控除を受けるためには、貸借対照表等の作成等一定の要件がありますが、

何と言っても、申告書が期限内に提出されていないとこの控除の適用は受けられません。
 

2016/02/03住宅借入金等特別控除の適用要件!

住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、

取得又は増改築等をし、2017年12月31日までに自己の居住の用に供するなど

一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として

計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。


また、中古住宅を取得した場合でも、一定要件を満たせば適用を受けることができます。

中古住宅の取得に住宅借入金等特別控除を適用する場合には、鉄筋コンクリート造のマンションなどの

耐火建築物であれば、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること、

木造などの耐火建築物以外の建物の場合はその取得の日以前20年以内に建築されたものであることの制限があります。


そして、築年数の制限を受ける物件でも、一定の耐震基準に適合するもの(2005年4月1日以後に

取得した場合に限る)であれば、住宅借入金等特別控除の対象となります。
 
さらに、耐震基準に適合していなくても、自分で耐震工事を行うことで住宅借入金等特別控除を適用できますが、


①その中古住宅(要耐震改修住宅)を取得する日までに、同日以降耐震改修を行うことついて一定の申請手続きをしていること
②その中古住宅に住むこととなる日までにその住宅が一定の耐震基準に適合していることが証明されたこと
③取得の日から6ヵ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
④この特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
⑤取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること
⑥借入金の返済期間が10年以上であることなどの要件を全て満たす必要があります。

 

なお、一定の耐震基準に適合するものとは、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準

又はこれに準ずるものに適合する家屋で、その家屋の取得の日前2年以内に「耐震基準適合証明書」

による証明のための家屋調査が終了したものなど要件がありますので、適用を受けられます方は、ご確認ください。

2016/01/15市販薬購入への優遇税制開始

平成28年度税制改正で、医療費控除の特例として、市販薬に限定した控除制度が設けられる見通しです。

医療費控除は、病院の受診料や薬の購入費用が年間10万円を超えたときに、

超過部分が所得から控除されるもの。

市販薬の購入費用だけでは10万円を超えることは少なく、医者には行かず市販薬を使う人には適用が難しい制度でした。


そこで、薬局で処方箋なしに買える要指導医薬品および一般医薬品のうち、

医療用から転用された医薬品を年間1万2千円超購入したときに、超えた部分の金額について

その年分の総所得金額から控除する制度を設けることになりました。

28年度税制改正大綱に盛り込まれています。


超過部分が8万8千円を超えるときの控除額は8万8千円で固定されます。

現行の医療費控除との併用はできず、現行制度と新制度とのどちらかを選択することになりそうです。


軽い症状の人に市販薬での治療を促し、医療費抑制を目指すことが狙いですが、

本来なら病院にかかるべきところを市販薬でがまんしてしまうケースや、

確定申告が不要なサラリーマン層が手続きの煩雑さから利用を敬遠してしまうことなどが課題です。

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