確定申告の時期に入りました。多くの方は、ほぼ準備が完了し申告書の作成かと思います。
ところで、申告書作成の際には、収入について、それが非課税か課税か、
または何所得になるのか、さらには、ある支出が必要経費になるかどうか等、
いろいろと悩んでしまうこともあるかと思います。
一方で、申告手続き、具体的には、申告書を3月15日までに提出(期限内申告)しないと
適用できない規定や青色申告書でないと適用できない規定もあります。
そこで、確定申告に伴う主な手続きの内容を確認してみたいと思います。
●純損失の繰越控除
平成22年分までは、損失発生年は期限内申告が要件でしたが、平成23年度以後は廃止されていますので、
期限後申告でも適用があります。
しかし、損失発生年の申告書は、一定の損失を除き青色申告書であることが要件です。
また、控除適用年ですが、損失発生後の各年において連続して確定申告書を提出しなければなりせんが、
その申告は期限後申告でもよく、申告書の青・白は問いません。
例えば、青色申告者が法人成りをしたが、その年が赤字で純損失が発生、期限内に申告書を提出、
そして、その翌年以後は給与所得(白色申告者)となった場合であっても、純損失の繰越控除は適用できます。
●純損失の繰戻し還付請求
前述の純損失の繰越控除は、発生年の損失を翌年以後の所得から控除して貰える制度ですが、
この純損失の繰戻し還付請求は、発生年度の損失を前年の所得と相殺し、前年に支払った税金を取り戻す制度です。
この繰戻し還付請求は、前年分について青色申告書を提出していること、
そして、本年分の青色申告書を期限内に提出し、かつ、同時に純損失の繰戻し還付請求書を提出することが要件です。
なお、復興特別所得税に係る部分は還付されません。
●青色申告特別控除
事業所得者(家内労働者等の事業所得特例計算の適用者も含む)や不動産賃貸を事業的規模で営んでいる事業者には、
青色申告特別控除65万円の適用があります。
しかし、この控除を受けるためには、貸借対照表等の作成等一定の要件がありますが、
何と言っても、申告書が期限内に提出されていないとこの控除の適用は受けられません。
住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、
取得又は増改築等をし、2017年12月31日までに自己の居住の用に供するなど
一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として
計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
また、中古住宅を取得した場合でも、一定要件を満たせば適用を受けることができます。
中古住宅の取得に住宅借入金等特別控除を適用する場合には、鉄筋コンクリート造のマンションなどの
耐火建築物であれば、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること、
木造などの耐火建築物以外の建物の場合はその取得の日以前20年以内に建築されたものであることの制限があります。
そして、築年数の制限を受ける物件でも、一定の耐震基準に適合するもの(2005年4月1日以後に
取得した場合に限る)であれば、住宅借入金等特別控除の対象となります。
さらに、耐震基準に適合していなくても、自分で耐震工事を行うことで住宅借入金等特別控除を適用できますが、
①その中古住宅(要耐震改修住宅)を取得する日までに、同日以降耐震改修を行うことついて一定の申請手続きをしていること
②その中古住宅に住むこととなる日までにその住宅が一定の耐震基準に適合していることが証明されたこと
③取得の日から6ヵ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
④この特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
⑤取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること
⑥借入金の返済期間が10年以上であることなどの要件を全て満たす必要があります。
なお、一定の耐震基準に適合するものとは、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準
又はこれに準ずるものに適合する家屋で、その家屋の取得の日前2年以内に「耐震基準適合証明書」
による証明のための家屋調査が終了したものなど要件がありますので、適用を受けられます方は、ご確認ください。
平成28年度税制改正で、医療費控除の特例として、市販薬に限定した控除制度が設けられる見通しです。
医療費控除は、病院の受診料や薬の購入費用が年間10万円を超えたときに、
超過部分が所得から控除されるもの。
市販薬の購入費用だけでは10万円を超えることは少なく、医者には行かず市販薬を使う人には適用が難しい制度でした。
そこで、薬局で処方箋なしに買える要指導医薬品および一般医薬品のうち、
医療用から転用された医薬品を年間1万2千円超購入したときに、超えた部分の金額について
その年分の総所得金額から控除する制度を設けることになりました。
28年度税制改正大綱に盛り込まれています。
超過部分が8万8千円を超えるときの控除額は8万8千円で固定されます。
現行の医療費控除との併用はできず、現行制度と新制度とのどちらかを選択することになりそうです。
軽い症状の人に市販薬での治療を促し、医療費抑制を目指すことが狙いですが、
本来なら病院にかかるべきところを市販薬でがまんしてしまうケースや、
確定申告が不要なサラリーマン層が手続きの煩雑さから利用を敬遠してしまうことなどが課題です。
国税庁によると、平成26事務年度の相続税の実地調査数は1万2406件で、
申告漏れなどの非違が発覚したのは1万151件だったそうです。
この1万件を超える申告漏れのなかから特徴のある3事例を紹介します。
税務署から「相続についてのお尋ね」と書かれた文書を受け取った相続人Aは、
「被相続人Bの財産額は基礎控除額以下である」と回答し、相続税の申告をしませんでした。
しかし税務署の調査の結果、AはBが体調を崩してから、Bのキャッシュカードを使用して、
預金口座から現金化していたことが判明しました。
ATMの1日の出金上限の50万円を、約200回にわたって引き出していたそうです。
次に、被相続人が生前、事業収入を継続的に複数の家族名義の預金口座に
こっそり入金していた事例があります。
口座残高は相続開始時点で5億円もあったそうです。
入金は被相続人Cがしていましたが、相続人Dたちはこの事実をCから聞いており、
さらに「私(C)が死んだら私名義の口座だけを申告して、家族名義の口座は申告しないように」
とも言われていたとのこと。
最後に、住宅を購入したEが、税務署から「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」
とする文書を送付されて嘘の回答をした事例。
Eは自分の手持ち現金と銀行からの借り入れで住宅を購入したと回答しましたが、
税務署は両親からの援助があったという疑いを持ちました。
あらためてEにたずねても援助の事実を否定。
しかし、銀行の住宅ローンの資金計画に両親からの資金贈与が組み込まれていたことや、
両親の預金口座からEの預金口座への入金時に同行して手続きしていたことが明らかになり、
贈与の事実が判明しました。
専門誌等では、あれやこれやの節税策が喧伝されています。
では、相続税の基礎控除4割カットがそれほど大きな負担に繋がるのでしょうか。
負担増にならないとは言いませんが、実際のところ、自宅(住居地にもよりますが)と
現預金2,000万円前後の遺産では、相続税の負担はせいぜい200万円前後です。
財産を貰っての負担ですから、決して払えない金額ではありません。
何か不安を煽っているようにも思われます。
ところで過日、国税庁は今後、専門家に頼らず相続人の自主申告が増えると予測してか、
誤りやすい事例を公表しました。
幾つか紹介をしてみたいと思います。
●被相続人の兄弟姉妹が相続人
相続税法では、相続・遺贈で財産を貰った人が一親等の血族及び配偶者以外であれば、
算出された税額に2割加算することになっています。
兄弟姉妹は二親等の血族ですから、2割加算の対象になるというものです。
また、孫が相続した場合、その孫が代襲相続人でない場合には、2割加算の対象になることも事例として掲げています。
●お墓の購入費用に係る借入金
事例の内容は、被相続人が借金して350万円のお墓を購入、相続開始時には220万円の残債があり、
その残債220万円を債務控除して申告したというものです。
解説は、お墓は非課税財産であるから、非課税財産に関する債務は、
相続税の計算上、債務として差引くことができません、です。
●未納の固定資産税・住民税
事例は、相続開始日(3月7日)には、固定資産税と住民税の納税通知書が送付されてきていなかったので、
債務控除しなかったというものです。
解説は、固定資産税と住民税の納税義務は既に成立しているので、納税通知書の有無にかかわらず
債務控除ができます、という内容です。
●団信生命保険と住宅ローン
事例は、団体信用生命保険契約に加入しているにもかかわらず住宅ローンを
債務控除しているというものです。
解説では、住宅ローンは相続人が支払う必要のない債務なので控除できません、とするものです。
●養子縁組と法定相続人の数
事例・解説では、相続税の計算に当たっては、養子の法定相続人の数は制限されている、
被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人で計算する、といった内容です。
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