◆遺族年金の基本
一般的に女性は男性より長生きしますので専業主婦で万一夫が亡くなった時に
夫の遺族年金で生活ができるのか気になるところです。
夫の死後1人で生きて行くにはどの位の準備が必要になるでしょうか。
国民年金の「遺族基礎年金」に、厚生年金に加入していた人は「遺族厚生年金」が上乗せされます。
死亡した被保険者の報酬比例部分年金額×3/4+加算で計算されます
(遺族基礎年金については18歳の年度末までの子がいる場合に支給されます)。
◆老齢厚生年金受給者の夫が亡くなった時
老齢厚生年金受給中の夫が亡くなった時、妻が65歳以上の時は夫の老齢厚生年金の一部の
遺族厚生年金を受け取れます。
受け取り方は3つの方法がありいずれも妻本人の老齢基礎年金は全額支給されます。
厚生年金の加入をしたことのある妻は最も高い金額が支給されます。
①自分の老齢厚生年金のみを受け取る。
②夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する部分を受け取る。
③妻の老齢厚生年金の2分の1、夫の老齢厚生年金の2分の1を合計した相当額を受け取る。
②と③は妻が厚生年金に加入していた場合で妻の老齢厚生年金を支給した後に
夫の老齢厚生年金から差額の遺族厚生年金が受け取れます。
一般的な専業主婦は②のタイプが多く、妻も働き保険料が高かった時や、
厚年加入期間が長かった時は①や③となることもあります。
また、遺族年金は非課税です。
◆生活費はいくら用意しておくとよいのか
現在老齢厚生年金を受けている65歳以上の妻は1カ月の公的年金収入は12万円程度の人が多いといいます。
支出の面から見てみると60歳以上の女性単身者の1カ月の支出は15万円位(総務省調べ)
年金より支出が3万円多いことになり、例えば夫の死後20年生きるとすれば700万円以上不足します。
住まいが持ち家か賃貸かでも変わるでしょうし、介護や病気に備えてとなると1千万円以上は必要でしょう。
しかし子供が独立前にそこまで考える人は少ないかもしれませんね。
信託協会のアンケート調査によると、教育資金一括贈与の非課税制度を利用した人の8割が
その資金を「大学・短期大学・高等専門学校の学費」に充てたいと考えているとのことですが、
贈与した時点で「子ども」がまだ小学生以下であるケースは半数近くだったそうです。
贈与した人の「子ども」が通っている学校で最も多かったのは小学校。
大学・短期大学・高等専門学校、高等学校、中学校、幼稚園・保育園と続きます。
小学校と幼稚園・保育園、「まだ通っていない」を合わせると約5割。
子どもが小学生以下のうちに多くの人が大学の学費を譲り渡していることが垣間見えます。
教育資金一括贈与の非課税制度は、直系尊属から30歳未満の孫などへ
教育目的の資金をまとめて贈与する場合、受贈者1人につき1500万円まで
贈与税を非課税にするというもの。
「直系尊属からの贈与」なので、ひ孫や玄孫(やしゃご)のほか、親から子への贈与も対象となります。
信託協会では、平成18年度の税制改正からこの制度の創設をたびたび要望してきました。
高齢者が持つ「タンス預金」などの金融資産を〝教育に役立てる〟という動機付けで
若年層に移動させ、〝経済活性化に役立てる〟といった現政権の狙いもあり、
制度は25年度にスタート。
27年末までの贈与に適用される時限措置ですが、信託協会は適用期間の延長を提言しています。
◆生計一親族の判定(養育費の負担)
国税庁ホームページの質疑応答事例には、子がある夫妻が離婚した後の「扶養控除(所得税)」を、
生活が別となった元夫・元妻のどちらに適用できるかという事例が紹介されています。
元妻が子を引き取り、元夫が養育費を負担しているケースでは、その養育費の支払いが
①扶養義務の履行として、
②「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われるものであるときは、
その養育費を負担した期間については、子は元夫の「生計を一にしているもの」として、
元夫は扶養控除の対象とすることができます。
ただし、養育費と慰謝料・財産分与の金額が明らかに区分できない場合には、
この例には当てはまりません。
また、子が元夫の控除対象扶養親族に該当するとともに、元妻の控除対象扶養親族にも該当することになる場合には、
扶養控除はいずれか一方のみに適用されることになります。
◆「扶養控除」の取り合いになった事例
このようなケースでは、別れた元夫婦が子をどちらの控除対象扶養親族とするかという話し合いを持たずに、
両者が各々の控除扶養親族として申告を行ってしまうこともあるようです。
争いになった事例として、平成19年の国税不服審判所の裁決例があります。
別れた元夫婦が各自の勤務先に扶養控除等申告書を提出し、長女を各々の控除扶養親族として
平成18年分の年末調整を受けていたというものです。
このケースでは元妻が扶養控除等申告書を職場に平成17年12月に提出し、
元夫が平成18年1月に提出していることから、長女は、先に扶養控除等申告書を提出した
元妻の控除対象扶養親族と判断されました。
◆「決められない場合」の判定方法は2つ
所得税法施行令には、2以上の居住者が同一人を自己の扶養親族として
申告書等に記載した場合の規定があります。
① 既に片方の居住者が申告書等の記載により扶養親族としている場合→その居住者の扶養親族
② ①によっても、いずれの扶養親族とするか定められない場合→合計所得金額の大きい方の居住者の扶養親族
上記の裁決では、①の段階で判定ができたため、元夫の所得の方が大きいという事実は考慮されませんでした。
◆国民年金第3号被保険者が資格喪失する時
会社員や公務員の夫に扶養される専業主婦は年金の保険料はかかりませんが
受給資格が取れる国民年金の第3号被保険者となっています。
しかしパート収入の増加や夫が退職して自営業になった時等、3号の資格を失う時があります。
このような時は1号被保険者に変更手続きをして自ら保険料を納めておかないと未納扱いになってしまします。
扶養の範囲とされる年収が130万円未満の範囲であっても健保組合によっては月収で判断するところもあります。
130万は前年の収入か、これから先の見込額かの取り扱いも組合によってまちまちです。
規約を確認してみましょう。
◆手続き漏れになりやすいケース
第3号被保険者に取得時の手続きは複写式の用紙で健康保険の被扶養者として夫の勤め先で
3号の届出も済んでいます。
しかし資格喪失時は自ら変更の届出をしておく必要があるので漏れが生じやすいのです。
夫が退職して自営業になったり、定年退職した時に漏れが多いので注意が必要です。
夫が定年退職し再雇用になった時はどうでしょうか?
60歳定年退職し、年金受給できる年齢となった時に年金減額を避けるため短時間勤務者となり、
厚生年金に加入しない場合や、正社員と同じ勤務時間であっても65歳になった時等いずれも
60歳未満の妻は手続きをして第1号被保険者となり、保険料を納める必要があります。
◆資格期間の回復
日本年金機構の推計では第3号被保険者の資格を失ったのに、
届け出ずに未納期間が生じてしまい、そのままになっている人は47万人位いるといいます。
昨年7月から該当者の救済が始まっており、順次通知が届けられています。
手続きは「特定期間該当者届」を出しておけば、未納期間は年金額には反映しないが
受給資格期間(原則25年必要)に算入されます。
また、救済策として2015年4月から3年間に限り過去最大10年分のうち希望する期間分を追納できます。
未納で減ることになるはずだった年金額を増やし、回復する機会となりますが、
追納は強制ではありません。
他の資産も考えた上で行いましょう
◆固都税は「相続人代表者指定届出」を提出
亡くなられた方が有していた不動産の所有権は、遺産分割協議が成立するまでの間は定まりません。
法務局の登記簿上は亡くなられた方の氏名のままで、相続の権利がある方全員が所有者という状態(共有)になります。
その期間の不動産に対する固定資産税・都市計画税の納税については、市役所に「相続人代表者指定届出」を
提出することで、市役所との対応窓口となる相続人の代表者を定めることとなります。
遺産分割協議が成立し、相続登記が済めば、新たな所有者の方に納付書が送付されます。
◆未分割遺産の不動産所得(所得税)
未分割の不動産が賃貸物件の場合には、遺産分割協議が調うまでの間も、
賃貸収益が生ずることとなります。
この間に生ずる賃貸収益については、その物件が共有状態であることから、
共同相続人の法定相続分に応じて申告することになります。
なお、遺産分割協議が調い、分割が確定した場合であっても、その効果は未分割期間中の所得の帰属に
影響を及ぼすものではありませんので、分割協議で確定した所有状況に基づく更正の請求等を行うことはできません。
◆消費税の「基準期間における課税売上高」
相続開始年の消費税についても、この法定相続分に応じたテナント収入・駐車場収入が課税売上高となります。
なお、遺産分割協議が調った後に、新たな所有者の方が、この共有期間を「基準期間における課税売上高」として
納税義務を判定する場合でも、この法定相続分に応じた「基準期間における課税売上高」で判定を行います。
◆相続税の申告期限までに分割できない場合
この未分割の状態が、相続税の申告期限(亡くなられた日から10カ月以内)まで続いている場合でも、
税務署は待ってはくれません。
この場合、各相続人の財産を法定相続分に応じて取得したものとして計算を行い申告することになりますが、
共有状態のままでは、「小規模宅地等の課税価格の特例」の適用を受けることができません。
ただし、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができる措置が設けられていますので、
「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付して提出することになります。
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