トピックス&ニュース

2015/08/07「空き家」に関連する税制

◆平成27年5月「空き家対策法」全面施行


平成27年5月「空き家対策法」(空家等対策の推進に関する特別措置法)が施行されました。

日本の空き家の数は820万、空き家率は13.5%に上り、増加傾向にあると言われています。

管理が不十分な空き家は、火災の発生や家屋の倒壊、衛生面や景観面の悪化等も懸念されます。

このような状況を受けて登場した「空き家対策法」ですが、税金にもいろいろな影響を与えています。


◆固定資産税 特定空家の住宅用地特例除外


 「空き家対策法」では「周辺の生活環境の保全を図るために放置することが

不適切な状態にある空家等」を「特定空家」と定義して、その所有者に対して必要な措置を取るよう

市町村長が助言・指導・勧告・命令等をできることとなりました。

これを受けて、同法の勧告の対象となった「特定空家」の敷地については、

「住宅用地の特例」(価格に1/3~1/6の率を乗ずる特例)の対象から除外する措置が取られました。

場合によっては、固定資産税が今までの6倍となる物件も出てくることが予想されます。


◆所得税「空き家補助金」と所得税の関係


また、「空き家対策法」施行前から、既に空き家の有効利用を進める観点から、

空き家の取得・リフォーム・解体費用の一部を補助金として給付する自治体がありました。
この補助金を一般個人が取得した場合には、一時所得として課税されます。

ただし、空き家の取得・リフォームに伴い取得する補助金には「国庫補助金等の総収入金額不算入」(申告要件あり)、

解体費用に伴う補助金には「移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入」(申告要件なし)の規定があり、

いずれの「空き家補助金」にも課税されない制度が設けられています。


また、金融機関から融資を受けて空き家を取得した場合の住宅ローン控除の適用については、

取得対価から「空き家補助金」を控除して計算することとなります。


◆譲渡の場合「3,000万円特別控除」不可


かつて居住していたが、一定の年数、空き家となっている物件を譲渡した場合には、

譲渡所得(所得税)の「住宅用財産の3,000万円の特別控除」の特例の適用を受けることはできません。

そのため、古い物件であっても「空き家」の処分時に譲渡所得が生ずることが免れないケースも増えてくると思われます。
 
 

2015/07/29平成28年からスタート 「ジュニアNISA」とは

◆H28よりNISAの適用範囲が拡大されます


平成28年からNISA(少額投資非課税制度)の適用範囲が拡大されます。
まず、現行のNISA(20歳以上の成年者に適用)の「非課税口座」に設けられている各年分の

「非課税管理勘定」に受け入れることができる上場株式等の限度額が

100万円から120万円に引き上げられます。

この改正により「毎月10万円の投資枠」が確保されることになりました。
そして、これまでNISAの適用を受けることができなかった

20歳未満の未成年者についても、待望の「ジュニアNISA」制度が創設されました。


◆「ジュニアNISA」とは


この「ジュニアNISA」制度とは、未成年者の「未成年者口座」に係る

「非課税管理勘定」又は「継続管理勘定」で管理される上場株式等に係る

配当所得・譲渡所得は非課税とするというものです。

この制度は平成28年1月1日以後に未成年者口座の申し込みがされ、

同年4月1日から受け入れられる上場株式について適用されます

(「非課税管理勘定」に受け入ることができる限度額は80万円。最長5年間)。


夫婦と子2人の世帯を例とすると、改正前の非課税投資枠は夫と妻でNISA

 100万円5年×2名=1,000万円であったのに対し、改正後は、

(NISA 120万円×5年×2名)+(ジュニアNISA 80万円×5年×2名)=2,000万円と

倍になります。

これは子供を含む国民1人当たりの金融資産の平均額556万円×4人=約2,000万円に

見合う数字となります(H25総務省家計調査)。


◆18歳なるまでは払出ができません


成年NISAと異なる点は、18歳となるまでは非課税のまま払出すことができないという点です。

一方で、「ジュニアNISA」は最終の口座開設は平成35年で、その運用は平成39年で終了します。

この場合、平成39年の時点で18歳に達していない方もいるはずで、

そのような方が非課税のまま払出ができないとなると制度として好ましくありません。

そのため「ジュニアNISA」では、「継続管理勘定」というものが設けられました。

この「継続管理勘定」には、「非課税管理勘定」から各年80万円まで移管することができ、

その後、この「継続管理勘定」を用いることで、20歳になる前年まで非課税で運用を継続することが可能となります。
 
 

2015/07/22結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置

2015年度税制改正において、父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の

贈与税の非課税制度が創設され、内閣府では同制度に関するQ&Aを作成し、

内閣府ホームページ上で公表しております。


それによりますと、Q&Aには、同制度の概要や適用を受けるための手続きとともに、

法案が提出されてから注目されていた非課税対象となる結婚・子育て等の

具体的な費目をはじめ、贈与者が死亡した場合の取扱いなどが掲載されております。


非課税枠は1,000万円ですが、結婚に際して支出する費用については300万円が限度となります。


その対象となる結婚・子育て資金(婚礼、住居、引越、妊娠、出産の各費用と、

子の医療費、子の保育料に充てるための金銭)の詳細が明らかになりました。


婚礼費用は、婚姻の日の1年前の日以後に婚礼事業者に支払われる婚礼のための

施設の提供(会場費)、衣服の貸与(衣装代)、贈答品の販売(引出物代、お祝い返し代)

その他の便益の提供(メイクアップ代、人件費、飲食代など)及びこれらに付随する物品の

給付費用(ペーパーアイテム代)が対象となります。


住居費用については、住居の賃貸借契約で、婚姻の日の1年前の日から婚姻の日以後1年を

経過する日までの期間に締結されるものに基づき、締結の日以後3年を経過する日までに

支払われる家賃、敷金、共益費のほか、礼金、仲介手数料及び契約更新料が対象となります。


引越費用については、婚姻の日の1年前の日から婚姻の日以後1年を経過する日までの

期間にする転居で、転居のための生活用家具その他の資産の運送費用が対象となります。


出産費用については、正常分べん・流産・死産の別を問わず、

出産のための入院から退院までに要した費用が広く対象となります。


具体的には、出産の日以後1年を経過する日までに支払われる出産に係る分べん費、

入院費、新生児管理保育料、検査・薬剤料、処置・手当料、入院中の食事代、

その他出産のための入院から退院までの間に要する費用が対象となります。


受贈者自身が未婚の場合なども対象となりますので、あわせてご確認ください。

2015/07/10育児関連助成金 要件緩和や受給額アップ

◆改定された中小企業両立支援助成金


以前からあった育児関連の中小企業両立支援助成金は支給額が上がったり、

要件が緩和されたりと内容が変更されているので紹介します。


◆代替要員確保コース


・育児休業を終了した労働者を、原職又は原職相当職に復帰させる旨の取り扱いを就業規則等に規定する
・休業取得者の代替要員を確保
・休業取得者を原職又は原職相当職に復帰
支給額 対象労働者1人あたり  30万円
支給対象者が期間雇用者  10万円加算
1企業5年間、1年度延べ10人まで
支給申請期間 育児休業終了日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内


◆期間雇用者継続就業支援コース


・期間雇用者と正社員が同等の要件で利用できる育児休業制度、育児短時間勤務制度を就業規則に規定
・期間雇用者の育児休業取得者を原職又は原職相当職に復帰させ、6ヶ月以上継続して雇用等
支給額 1人目 40万円/2人から5人目までは15万円
休業終了後、正社員で復職した場合は1人目10万円、2人から5人目5万円加算
育児休業を終了した期間雇用者が平成25年4月1日以降28年3月31日までに出た事業主が対象です。
支給申請期間 育児休業終了日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内


◆育児復帰支援プランコース


・労働者と面談し、育児復帰プランナーの支援を受けて育児復帰支援プランを作成
・プランの実施により、育児休業予定者の業務の引き継ぎを行い、当該者が3ヶ月以上育児休業(産後休業を含む)を取得
・プランの実施により上記の対象となった育休取得者の育休中に職場に関する情報、資料の提供を実施
・職場復帰前後に育児休業取得者と面談し原職又は原職相当職に復帰させ、6ヶ月以上継続して雇用  1企業各1回支給
育児休業取得時 30万円
職場復帰時    30万円
 

2015/07/02マイナンバー漏洩リスク対策

◆マイナンバーへの国家総動員態勢


10月からのマイナンバー配布に向けて、マイナンバーの周知化情報が溢れ出しました。

ネット世界には「マイナンバーの受け取りを拒否しよう」などという書き込みもありますが、

マスコミや実業社会、マイナンバーに直接関わる税理士・社労士などの世界では、

素直に受け容れることを前提にした情報しか存在しません。

疑問を呈することを排除する同質化社会がここにも現れている印象を受けます。


◆マイナンバー漏洩対策は可能か


税理士とその顧客の大半にとっては、独自にマイナンバー漏洩対策を行うことは出来ないと思われます。
ベネッセの顧客情報漏洩事件2070万件というような大量の情報を抱えていないので、

情報窃盗の対象にならないだろう、と判断されるものの、クラウドサービスとして

給与計算情報をバックアップしているところからの流出は十分考えられます。
流出ルートが不明なまま、流出の事実だけが発覚した場合、漏洩対策不全は、

刑事罰や損害賠償のリスクを生み出します。


◆税と社会保険料徴収事務をやめる


漏洩リスクから解放されるようにするには、漏洩リスク対策を完全に実施でき、

損害賠償にも備えられる、

超大手企業に、給与計算事務等や社会保険事務を全面委託してしまうのが、最善の策です。

そして、そのような超大手企業が出現してくるかもしれません。
本当は、民間企業に無償で押し付けている源泉徴収事務や社会保険料徴収事務を廃止して、

国家や自治体が直接行ってくれるのがベストです。


◆ベターな策としての情報不取得


マイナンバー情報を得て、使用した後に直ちにその情報を削除して不保持にする、

のは煩雑で、ほとんど実行不可能です。
そもそも、マイナンバー情報を得なかったら、何か困るのでしょうか。

給与支払や年末調整に差し障りがあるのでしょうか、税理士個人のマイナンバーを知らないまま

顧問料の支払が出来ないなんてことになるのでしょうか、

マイナンバーを書かなかったら、健康保険証を発行してくれないのでしょうか、

多分何も困ることにはならないと思われます。
マイナンバーが本人確認手続を簡略にする利便性を提供するだけだとしたら、

その利便性の享受の放棄で済むことです。
 

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