京都市及び公益社団法人京都市観光協会は、新型コロナウイルス感染症の感染者数が
全国的に増加傾向にあることや、冬季は換気が疎かになりやすいこと、
空気が乾燥し感染リスクが高まること等を踏まえ、京都市内の店舗、事業所等を対象に、
換気・加湿等のために必要となる経費の一部を支援する補助金の申請の募集を開始されました。
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000277822.html
(1)補助対象者
京都市内に不特定多数の市民及び観光客が利用する店舗、
来客型の事業所等を有する中小企業等。
申請に当たっては、「アドバイザーチームによる事業者の感染症対策等サポートナビ」
ホームページにて公開している“換気の方法”を含むオンライン研修を受講(視聴)
いただいたことを要件とします。
(2)補助対象事業及び補助対象経費
新型コロナウイルス感染症対策として、冬季においてとりわけ実施が必要となる次の事業。
(3)補助金額
補助率:補助対象経費の2/3以内
補助限度額:不特定多数の市民及び観光客が利用する京都市内の店舗等について、
1店舗等につき5万円まで(1事業者当たり10店舗等を上限)。
(4)申請受付期間
令和2年11月30日(月曜日)から令和3年1月29日(金曜日)まで(当日消印有効)
文化庁から文化芸術活動の継続支援事業の延長が公表されました。
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/20200706.html#shiryo
新規募集を、11月25日(水)10:00~12月11日(金)17:00【予定】の期間で実施することとなりました。
第3次募集までに申請された方についても、令和2年11月1日(日)~令和3年2月28日(日)の期間に実施する新たな取り組みについて、既申請計画の補助額が140万円以下である場合には、補助上限額150万円との差額分(10万円以上)を上限に、新たに申請いただけます。
また、仮登録までしたが申請はしていない方、申請を取下げた方等も「初めて申請される方」から申請いただけます。
2.事業実施期間の延長について
第3次募集までに申請いただいた事業について、額の増額を伴わない事業実施期間の延長については令和3年2月28日まで可能となります。
事業実施期間の延長をご希望される場合は、実績報告時に併せてお知らせください。
なお、令和2年11月1日(日)~令和3年2月28日(日)の期間において、新たな取り組み(追加したい経費)を申請したい方は、事業実施期間の変更ではなく募集案内II(既申請者用)をご確認いただき、当該期間の新たな取り組みについて申請願います。
お客様各位
日ごろは一方ならぬご愛願お引立を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、令和2年分所得税の年末調整のため、給与受給者全員につき
別紙記載の必要書類を12月10日(木)までに ご準備いただきますようお願い致します。
なお、本年より事業所における年末調整業務の電子化が可能となりましたが、
弊社では来年令和3年分より対応致しますので、 本年分の年末調整業務は
例年通り紙での資料提供をお願い致します。
本年の年末調整につきましては、所得税法の改正により税額の計算方法が
大幅に変更となったことに伴い、 従業員の皆様にご提出いただく申告書が次の3種類となります。
1. 令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r03_01_input.pdf
記載例
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r3bun_02.pdf
2. 令和2年分 給与所得者の保険料控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r02_05_input.pdf
記載例
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_07.pdf
3. 令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼
給与所得者の配偶者控除等申告書 兼
所得金額調整控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_73_r02_input.pdf
記載例
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_73_03.pdf
国税庁HPより
上記1及び2の申告書は前年とほぼ変わりありませんが、
従来の「配偶者控除等申告書」に替わり、 新たに3の申告書が新設されました。
今回の年末調整業務は、より複雑化した申告書を従業員の皆様に
いかに正確にご記入いただくかが重要となりますので、弊社では各事業所のご担当者様の
一助となるよう 「各申告書の記入例」並びに、従業員の皆様自身で各申告書のどの部分に
記入すればよいかが判断できる「提出書類チェックシート」を作成致しましたので、
是非各従業員様に申告書を配布される際にご活用くださいませ。
チェックシート
http://www.takadakaikei.co.jp/system/mini/m1/file/1604107659057988_0002.pdf
※医療費の支払いのある方は確定申告により控除手続きを致します。
※令和2年中に住宅ローンにて住宅を購入した方(大規模修繕含む)は、
住宅借入金等特別控除を受けることができる場合がございます。
初年度は確定申告が必要となりますのでお申し出下さい。
※お客様からご提供いただいた個人番号(マイナンバー)は、
法定支払調書作成事務にのみ利用し、それ以外の目的には利用致しません。
※尚、年末調整が必要でない事業所様には今回のご案内は不要ですのでご了承ください。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している
中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税が減免されます。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
適用対象者
中小事業者(個人、法人)を対象とし、令和2年2月~10月の
任意に連続する3ヶ月の期間の事業収入が
①前年同期比30%~50%未満減少の場合:1/2軽減
②前年同期比50%以上減少の場合:全額免除
減免対象
①事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
(通常、取得額または評価額の1.4%)
②事業用家屋に対する都市計画税
(通常、評価額の0.3%)
申請方法
令和3年1月31日までに、『認定経営革新等支援機関等』の確認を受けて
固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減の申請が必要です。
市町村による申請受付開始は令和3年1月からを予定されています。
※申請書式は、各自治体のホームページから発表される予定です。
認定経営革新等支援機関等による確認受付は既に開始されており
弊社もそのうちの一つとなっております。
市町村への減免申告は非常に短い期間となっておりますので
予め準備しておかれることをお勧めします。
①減免制度の適用対象となることの確認
②対象資産の確認
③確認書の発行を依頼する認定経営革新等支援機関の決定
④申請書式の公表後、各種誓約書等の作成
新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援補助金の募集期間等が延長されます。
新しい募集期間:10月16日(金曜日)まで、補助対象期間:9月30日(水曜日)まで
http://www.pref.kyoto.jp/shogyo/news/saisyupatu.html
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