大阪府では、新型コロナウイルス感染症の再拡大防止に向けて、令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請に全面的にご協力いただける飲食店等に対し、新たに協力金を支給されます。
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/eigyouzikantansyuku/index.html
期間
令和3年1月14日から2月7日
支給額
1店舗あたり 150万円(6万円×25日)
※令和3年1月18日から2月7日まで要請を遵守している場合
1店舗あたり126万円(6万円×21日)
(要請遵守の開始日が令和3年1月15日から1月17日までの間も含みます。)
対象
■大阪府域に飲食店・遊興施設を有すること。
■夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、
朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、
酒類の提供は11時から19時までとすること
■令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請を遵守していること
※ただし、準備期間が必要であるため、1月18日から要請を遵守している場合も対象
■令和3年2月7日までに感染防止宣言ステッカーを導入していること
※感染防止宣言ステッカーを導入していない期間は休業していることが必要
■営業に関する必要な許認可等を取得していること
(仮称)大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター
電話番号:06-6210-9525
時間:午前9時から午後7時まで(日曜日及び祝日を除く)
ただし、1月17日(日曜日)は受け付けています。
京都府では、京都市内において酒類の提供を行う飲食店等に対し、営業時間の短縮(午前5時から午後9時までの間の営業)の要請を令和2年12月21日(月曜日)から令和3年1月11日(月曜日・祝日)までの間行っているところですが、新型コロナウイルス感染症の感染者数が高水準で推移している状況が続いていることから、令和3年1月8日(金曜日)に、時短要請を行う期間を令和3年2月7日(日曜日)まで延長されました。
https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin2.html
期間
令和3年1月12日午前0時から令和3年2月7日午後12時まで
支給額
1施設(店舗)につき、時短営業した日数×4万円
※定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。
※遅くとも令和3年1月14日(木曜日)午前0時から令和3年2月7日(日曜日)
午後12時まで、定休日等の店休日を除く、全ての営業日において、
連続して時短要請に応じていただくことが必要です。
対象
■京都市内において、時短要請を行う以前(令和3年1月8日以前)に
午後9時から午前5時までの時間帯に営業を行っている対象施設を運営する
中小企業・団体及び個人事業主であること。
■対象施設に関して、必要な許認可等を取得している者であること。
■時短要請を延長した期間、定休日等の店休日を除く全ての営業日において、
連続して時短要請に応じた者であること。
時短要請に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、
協力金は支給されません。
■新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーの
交付を受けていること。同ステッカーの交付を受けていない場合は、
以下のいずれかのガイドラインに基づき感染防止対策を実施していること。
協力金コールセンター(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局)
075-365-7780
(月曜日から土曜日9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。
ただし、1月10日(日曜日)と1月11日(月曜日・祝日)は開設されます。
大阪市は、新型コロナウイルス感染症拡大を受け、新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的に、大阪府と共同して、令和2年12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金(大阪市・府共同)を支給されます。
大阪市:(仮称)令和2年12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金について (…>産業支援・創出支援・特区制度など>各種支援のお知らせ) (osaka.lg.jp)
・大阪府の要請期間は、12月16日午前0時からとなります。
・大阪府の感染防止宣言ステッカーを導入(登録・掲示)してください。
・協力金の詳細については、決定次第公表いたしますので、今しばらくお待ちください。
対象者
次の全ての要件を満たす事業者
・要請区域内(大阪市全域 )に施設(店舗)を有すること
ただし、令和2年12月15日までに当該施設を開業し、営業の実態があること。
また、要請の対象施設(事業所)を運営(当該施設を自ら使用し、営業活動を行うこと。)
しているものが、支給申請日又は支給決定日において倒産・廃業しているものでないこと。
・対象施設(店舗)を運営しており、令和2年12月16日(水曜日)から
令和2年12月29日(火曜日)までの全ての期間、要請を遵守していること
・対象施設(店舗)において、要請期間終了(令和2年12月29日(火曜日))までに
感染防止宣言ステッカー別ウィンドウで開くを導入していること
・営業に関する必要な許認可等を取得していること
(注)接待を伴う飲食店(キャバレー、ホストクラブ等)、酒類の提供を行う飲食店(バー、ナイトクラブ、カラオケ店等、特措法施行令第11条第1項各号に掲げる施設)において、感染防止宣言ステッカーを導入する前は、休業を行っていただく必要があります。
(注)もともとの営業時間が5時~21時内である施設(店舗)は、本協力金の支給対象外となります。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、京都府では、京都市内において
酒類の提供を行う飲食店等に対して、営業時間の短縮の要請を行われました。
この要請にご協力いただいた中小企業・団体及び個人事業主の皆様に対して、
協力金を支給されます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金/京都府ホームページ (pref.kyoto.jp)
A4_jitan-yousei_chirashi_saisyukou2 (pref.kyoto.jp)
支給対象者
・次の全ての要件を満たす中小企業団体
・酒類を提供する飲食店等を運営していること
・飲食店営業や風俗営業等、営業に必要な許認可等を取得していること
・新型頃ウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示
又は業種別ガイドライン等に基づき感染防止の取組をしていること
・12月17日(木曜日)以前から、21時から5時までの時間に営業していること
・12月21日(月曜日)から1月11日(月曜日・祝日)までの間、
定休日及び年末年始の店休日等を除く全ての営業日において、
連続して時短営業に取り組んでいること
通常の営業時間が5時から21時までの間である場合は対象になりません
準備の都合等、特別な事情があり12月21日(月曜日)から時短営業に取り組むことが困難な場合は、その事情が解消され次第、速やかに時短営業に取り組んでください。
なお、遅くとも12月25日(金曜日)0時までに時短営業に取り組んでいただかなければ、協力金の対象になりませんのでご注意ください。
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