大阪市は、新型コロナウイルス感染症拡大を受け、新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的に、大阪府と共同して、令和2年12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金(大阪市・府共同)を支給されます。
大阪市:(仮称)令和2年12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金について (…>産業支援・創出支援・特区制度など>各種支援のお知らせ) (osaka.lg.jp)
・大阪府の要請期間は、12月16日午前0時からとなります。
・大阪府の感染防止宣言ステッカーを導入(登録・掲示)してください。
・協力金の詳細については、決定次第公表いたしますので、今しばらくお待ちください。
対象者
次の全ての要件を満たす事業者
・要請区域内(大阪市全域 )に施設(店舗)を有すること
ただし、令和2年12月15日までに当該施設を開業し、営業の実態があること。
また、要請の対象施設(事業所)を運営(当該施設を自ら使用し、営業活動を行うこと。)
しているものが、支給申請日又は支給決定日において倒産・廃業しているものでないこと。
・対象施設(店舗)を運営しており、令和2年12月16日(水曜日)から
令和2年12月29日(火曜日)までの全ての期間、要請を遵守していること
・対象施設(店舗)において、要請期間終了(令和2年12月29日(火曜日))までに
感染防止宣言ステッカー別ウィンドウで開くを導入していること
・営業に関する必要な許認可等を取得していること
(注)接待を伴う飲食店(キャバレー、ホストクラブ等)、酒類の提供を行う飲食店(バー、ナイトクラブ、カラオケ店等、特措法施行令第11条第1項各号に掲げる施設)において、感染防止宣言ステッカーを導入する前は、休業を行っていただく必要があります。
(注)もともとの営業時間が5時~21時内である施設(店舗)は、本協力金の支給対象外となります。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、京都府では、京都市内において
酒類の提供を行う飲食店等に対して、営業時間の短縮の要請を行われました。
この要請にご協力いただいた中小企業・団体及び個人事業主の皆様に対して、
協力金を支給されます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金/京都府ホームページ (pref.kyoto.jp)
A4_jitan-yousei_chirashi_saisyukou2 (pref.kyoto.jp)
支給対象者
・次の全ての要件を満たす中小企業団体
・酒類を提供する飲食店等を運営していること
・飲食店営業や風俗営業等、営業に必要な許認可等を取得していること
・新型頃ウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示
又は業種別ガイドライン等に基づき感染防止の取組をしていること
・12月17日(木曜日)以前から、21時から5時までの時間に営業していること
・12月21日(月曜日)から1月11日(月曜日・祝日)までの間、
定休日及び年末年始の店休日等を除く全ての営業日において、
連続して時短営業に取り組んでいること
通常の営業時間が5時から21時までの間である場合は対象になりません
準備の都合等、特別な事情があり12月21日(月曜日)から時短営業に取り組むことが困難な場合は、その事情が解消され次第、速やかに時短営業に取り組んでください。
なお、遅くとも12月25日(金曜日)0時までに時短営業に取り組んでいただかなければ、協力金の対象になりませんのでご注意ください。
京都市及び公益社団法人京都市観光協会は、新型コロナウイルス感染症の感染者数が
全国的に増加傾向にあることや、冬季は換気が疎かになりやすいこと、
空気が乾燥し感染リスクが高まること等を踏まえ、京都市内の店舗、事業所等を対象に、
換気・加湿等のために必要となる経費の一部を支援する補助金の申請の募集を開始されました。
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000277822.html
(1)補助対象者
京都市内に不特定多数の市民及び観光客が利用する店舗、
来客型の事業所等を有する中小企業等。
申請に当たっては、「アドバイザーチームによる事業者の感染症対策等サポートナビ」
ホームページにて公開している“換気の方法”を含むオンライン研修を受講(視聴)
いただいたことを要件とします。
(2)補助対象事業及び補助対象経費
新型コロナウイルス感染症対策として、冬季においてとりわけ実施が必要となる次の事業。
(3)補助金額
補助率:補助対象経費の2/3以内
補助限度額:不特定多数の市民及び観光客が利用する京都市内の店舗等について、
1店舗等につき5万円まで(1事業者当たり10店舗等を上限)。
(4)申請受付期間
令和2年11月30日(月曜日)から令和3年1月29日(金曜日)まで(当日消印有効)
文化庁から文化芸術活動の継続支援事業の延長が公表されました。
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/20200706.html#shiryo
新規募集を、11月25日(水)10:00~12月11日(金)17:00【予定】の期間で実施することとなりました。
第3次募集までに申請された方についても、令和2年11月1日(日)~令和3年2月28日(日)の期間に実施する新たな取り組みについて、既申請計画の補助額が140万円以下である場合には、補助上限額150万円との差額分(10万円以上)を上限に、新たに申請いただけます。
また、仮登録までしたが申請はしていない方、申請を取下げた方等も「初めて申請される方」から申請いただけます。
2.事業実施期間の延長について
第3次募集までに申請いただいた事業について、額の増額を伴わない事業実施期間の延長については令和3年2月28日まで可能となります。
事業実施期間の延長をご希望される場合は、実績報告時に併せてお知らせください。
なお、令和2年11月1日(日)~令和3年2月28日(日)の期間において、新たな取り組み(追加したい経費)を申請したい方は、事業実施期間の変更ではなく募集案内II(既申請者用)をご確認いただき、当該期間の新たな取り組みについて申請願います。
お客様各位
日ごろは一方ならぬご愛願お引立を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、令和2年分所得税の年末調整のため、給与受給者全員につき
別紙記載の必要書類を12月10日(木)までに ご準備いただきますようお願い致します。
なお、本年より事業所における年末調整業務の電子化が可能となりましたが、
弊社では来年令和3年分より対応致しますので、 本年分の年末調整業務は
例年通り紙での資料提供をお願い致します。
本年の年末調整につきましては、所得税法の改正により税額の計算方法が
大幅に変更となったことに伴い、 従業員の皆様にご提出いただく申告書が次の3種類となります。
1. 令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r03_01_input.pdf
記載例
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r3bun_02.pdf
2. 令和2年分 給与所得者の保険料控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r02_05_input.pdf
記載例
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_07.pdf
3. 令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼
給与所得者の配偶者控除等申告書 兼
所得金額調整控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_73_r02_input.pdf
記載例
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_73_03.pdf
国税庁HPより
上記1及び2の申告書は前年とほぼ変わりありませんが、
従来の「配偶者控除等申告書」に替わり、 新たに3の申告書が新設されました。
今回の年末調整業務は、より複雑化した申告書を従業員の皆様に
いかに正確にご記入いただくかが重要となりますので、弊社では各事業所のご担当者様の
一助となるよう 「各申告書の記入例」並びに、従業員の皆様自身で各申告書のどの部分に
記入すればよいかが判断できる「提出書類チェックシート」を作成致しましたので、
是非各従業員様に申告書を配布される際にご活用くださいませ。
チェックシート
http://www.takadakaikei.co.jp/system/mini/m1/file/1604107659057988_0002.pdf
※医療費の支払いのある方は確定申告により控除手続きを致します。
※令和2年中に住宅ローンにて住宅を購入した方(大規模修繕含む)は、
住宅借入金等特別控除を受けることができる場合がございます。
初年度は確定申告が必要となりますのでお申し出下さい。
※お客様からご提供いただいた個人番号(マイナンバー)は、
法定支払調書作成事務にのみ利用し、それ以外の目的には利用致しません。
※尚、年末調整が必要でない事業所様には今回のご案内は不要ですのでご了承ください。
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