国税庁から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を
令和3年4月15日(木)まで延長するという発表がございました。
https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf
髙田総合会計事務所では、新型コロナウイルスの
感染拡大防止および働き方改革推進を目的に、
リモート会議システム(ZOOM等)を導入しました。
簡単な手順で直接お会いすることなく、オンラインで
お打ち合わせや税務相談が可能となりました。
くわしくはお気軽にお問い合わせください。
「スタートアップキャンペーン」
令和3年1月~3月までの期間にご利用いただいたお客様に
QUOカード1,000円分プレゼントいたします。
※スタートアップキャンペーンは契約されているお客様に限ります。
大阪府では、新型コロナウイルス感染症の再拡大防止に向けて、令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請に全面的にご協力いただける飲食店等に対し、新たに協力金を支給されます。
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/eigyouzikantansyuku/index.html
期間
令和3年1月14日から2月7日
支給額
1店舗あたり 150万円(6万円×25日)
※令和3年1月18日から2月7日まで要請を遵守している場合
1店舗あたり126万円(6万円×21日)
(要請遵守の開始日が令和3年1月15日から1月17日までの間も含みます。)
対象
■大阪府域に飲食店・遊興施設を有すること。
■夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、
朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、
酒類の提供は11時から19時までとすること
■令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請を遵守していること
※ただし、準備期間が必要であるため、1月18日から要請を遵守している場合も対象
■令和3年2月7日までに感染防止宣言ステッカーを導入していること
※感染防止宣言ステッカーを導入していない期間は休業していることが必要
■営業に関する必要な許認可等を取得していること
(仮称)大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター
電話番号:06-6210-9525
時間:午前9時から午後7時まで(日曜日及び祝日を除く)
ただし、1月17日(日曜日)は受け付けています。
京都府では、京都市内において酒類の提供を行う飲食店等に対し、営業時間の短縮(午前5時から午後9時までの間の営業)の要請を令和2年12月21日(月曜日)から令和3年1月11日(月曜日・祝日)までの間行っているところですが、新型コロナウイルス感染症の感染者数が高水準で推移している状況が続いていることから、令和3年1月8日(金曜日)に、時短要請を行う期間を令和3年2月7日(日曜日)まで延長されました。
https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin2.html
期間
令和3年1月12日午前0時から令和3年2月7日午後12時まで
支給額
1施設(店舗)につき、時短営業した日数×4万円
※定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。
※遅くとも令和3年1月14日(木曜日)午前0時から令和3年2月7日(日曜日)
午後12時まで、定休日等の店休日を除く、全ての営業日において、
連続して時短要請に応じていただくことが必要です。
対象
■京都市内において、時短要請を行う以前(令和3年1月8日以前)に
午後9時から午前5時までの時間帯に営業を行っている対象施設を運営する
中小企業・団体及び個人事業主であること。
■対象施設に関して、必要な許認可等を取得している者であること。
■時短要請を延長した期間、定休日等の店休日を除く全ての営業日において、
連続して時短要請に応じた者であること。
時短要請に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、
協力金は支給されません。
■新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーの
交付を受けていること。同ステッカーの交付を受けていない場合は、
以下のいずれかのガイドラインに基づき感染防止対策を実施していること。
協力金コールセンター(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局)
075-365-7780
(月曜日から土曜日9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。
ただし、1月10日(日曜日)と1月11日(月曜日・祝日)は開設されます。
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