◆マイナンバー法案が成立
今年の5月に「行政手続きに特定の個人を識別する為の番号の利用に関する法律」が国会で可決されました。
これにより国民一人一人が一つの番号を持つ通称「マイナンバー制度」が実施される事になりました。
マイナンバーはどのように知らせて来るのでしょうか。
予定では2015年秋以降に市区町村長から、住民基本台帳に登録されている人全員に番号を付与し、
「通知カード」によって通知されます。
外国人の方も住民基本台帳に登録されている人は付与されます。
2016年1月から社会保障関係の手続きや納税に利用される事となっています。
◆マイナンバー制度の目的
マイナンバー制度を行政が必要とする理由は社会保障と税の一体化を推進して
国民の利便性と行政運営に必要な経費を削減、それを必要な人に必要な保障を行い、
給付と負担の適正化が出来るとしています。
現在は国民にマイナンバーを要求できる機関は行政機関、地方公共団体、
日本年金機構、医療保険者等に限られています。
今までの住基ネットは主体が自治体であった事や基礎年金番号は年金の為の番号であった等、
国としての統一番号が必要であったという事があるようです。
◆企業が行う事務手続き
制度が導入されると企業では原則として社会保障と税の手続に提出する調書類には
マイナンバーを記載する事になります。
例えば社会保険・雇用保険の取得・喪失や報酬月額や賞与額に関する事項、
給与支払い報告書や、源泉徴収票にマイナンバーを記載する事が義務付けられるので、
まず本人にマイナンバーを知らせてもらわなければなりません。
◆もう一つの番号 法人番号
同時期に国税庁長官が法人に対して付番、通知をする番号です。
上記のような手続き書類で事業主の名称を記載する際には法人番号を記載するとしています。
法人番号は原則公開で民間利用可とされていますが詳細はまだ公表されていません。
企業にとって手数はかかるがメリットがあまりない様にも感じられます。
国の行政機関や地方自治体の業務効率化を図る為に協力が求められるという事でしょうか。
今後、真に国民の為の制度になってほしいところです。
売り場やテレビなどで、どうも気になると思わせるようなパッケージデザインに出会ったことはありませんか。
そのような印象に残る、購買意欲がそそられるようなネーミングやパッケージデザインには、共通点があります。
商品の開発は、機能性や利便性を追求することがすべてではありません。
ネーミングやパッケージで印象付けられたイメージも重要な要素です。
ネーミングやパッケージデザインを考えるときには、普通最初に商品の分析から始めます。
①商品の特徴は何か、
②ターゲットはどこか、
を絞ることがマーケティング上重要です。
対象とする年齢によって、好みの色やデザインが違います。
シニア層、キャリアウーマン、主婦層、若年層などによって、中心となる価格帯も違います。
そして、パッケージにも、商品の顧客層に合わせたネーミングやデザインが求められるのです。
このように開発コンセプトを明確にしないと、沢山の商品の中に埋もれてしまいます。
曖昧な表現では伝わるものも伝わってきません。
何を伝えたいのかを明確に表現することです。
ただし、あまりに商品に思い入れがあって、シンプルさに欠けたデザインや説明的なネーミングは、
逆に何を伝えたいのか分からず、消費者の心を遠ざけてしまいます。
多くの場合、消費者は一瞬で判断してしまいます。
何よりシンプルで分かり易いデザインとネーミングを心がけることが重要です
では、具体的な作業について考えてみましょう。
一番に決めなければならないのはパッケージの形状です。
容器の形状が決まらなければデザインの構図が決まりません。
内容物が破損しない形状なのか、輸送に適する形状なのかなどが求められます。
デザイン工程に入るのは上記の形状が決まってから行います。
最初に市場動向調査です。
実際に店頭に足を運び、他社商品のパッケージデザイン、ロゴ、ネーミングなどをチェックし、
共通して使われている要素は何なのかを把握しましょう。
その上で、他社にはない独自性のあるパッケージデザインやネーミングのコンセプトを打ち出していきます。
さて、そのときの具体的なデザインを詰める作業ですが、ここでは一般論を述べておきます。
まず、プロのデザイン会社に頼むにしても、社内で検討するにしても、
最初から多くの関係者がかかわると、万人がなんとなく納得するものになりがちです。
過去の例から見ると、みんながいいというデザインは、だいたい失敗します。
それは自分の意見を押し通さずに周りをみてしまうからです。
上司や会社としても、最初から口を挟まずに、自由に考えさせることを心がけましょう。
ある程度の方向性が決まったら、パッケージのデザインが他の意匠権に抵触していないか、
ネーミングが著作権に抵触していないかを調べる必要があります。
これを行わないと、無免許で運転しているようなもので、他社から訴えられる危険性があります。
ここまでいってから、次の工程はテスト販売やモニター調査などに移ります。
売れる商品を世に出すことは、そう簡単ではありません。
東京・世田谷区のサザエさん一家の銅像に対する課税問題で、都は年60万円の固定資産税を
銅像に課す方針から一転、課税免除を決めました。
納付済みの15万円を除く45万円が免除されたそうです。
サザエさん一家の銅像への課税問題は、銅像12体を所有していた桜新町商店街振興組合に対して、
都が今年6月3日付けで「固定資産税納税通知書(償却資産税)」を届けたことが発端。
この通知書には計算内訳明細の記載がないため、商店街振興組合が問い合わせたところ、
銅像12体に対する税額が含まれていることが分かりました。
世田谷都税事務所の判断は、銅像が商店街のPRのための事業用資産というものです。
銅像の取得価額が合計約4千万円で、このうち都と区が補助金約2800万円を支出していました。
銅像部分の償却資産額を計算すると、耐用年数45年の建築物として、累計約983万円を納税することになっていました。
商店街振興組合は、銅像の目的は商店街のPRではなく地域振興であると説明。
また、銅像の無償貸与契約を区と締結しました。これらが認められ、課税免除になりました。
ちなみに、鳥取・境港市の水木しげるロードに設置された妖怪153体や、
東京・葛飾区の亀有商店街に立つ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の登場人物14体の銅像には、
償却資産税は課税されていませんでした。
その①からの続きです
そこで、有望事業・産業の成長加速やグローバル市場での勝ち残りを目指す企業について、
課税負担の軽減措置を講じる制度の創設を求めております。
「企業のベンチャー投資促進税制」は、事業拡張期のベンチャー企業への資金供給拡大のため、
経営・技術指導を行うベンチャーファンドへ出資する企業について、投資リスクに備えるための税制上の支援措置を講じます。
ベンチャー企業が大きく成長するためには、事業拡張期において、製品等の量産体制確立や販路拡大等が必要なため、
大規模な資金供給能力や経営ノウハウを持つベンチャーファンド・事業会社の支援が有効との考えです。
そのほか、民間研究開発投資を今後3年以内に対GDP比で世界一に復活すべく、
研究開発税制の増加型上乗せ措置の控除率を現行の5%から30%に引き上げるなど
拡充・延長や中小企業の生産性向上を促すため、中小企業投資促進税制におけるソフトウェアや
関連設備等に係る特別償却率を現行の30%から即時償却に、税額控除を現行7%から12%への引上げ等の拡充を要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年10月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、
記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
経済産業省は、2014年度税制改正に関する要望を公表しました。
それによりますと、
①生産性向上を促す設備等投資促進税制の創設
②事業再編を促進する税制の創設
③企業のベンチャー投資促進税制の創設といった成長戦略関連の項目が中心となっています。
経済産業省は、今後3年間で国内設備投資額年間約70兆円への回復を目指しており、
「生産性向上を促す設備等投資促進税制」は、先端設備の導入、生産ラインやオペレーションの刷新・改善など
「質」の高い投資について、即時償却・税額控除等の税制措置を講じます。
対象設備は、先端的な「機械・装置」に加え、生産性向上に資する「ソフトウェア」、
「器具・備品」・生産ラインやオペレーションと一体となった「建物」などです。
「事業再編を促進する税制」は、わが国では1つの事業部門に多くの事業者が存在し、
その利益率は極端に低くなっている状況にあることから、自社の事業部門を切り出し、
他社の事業部門と統合することにより、規模の拡大や技術の補完による新市場展開・競争力強化につながるとの考えです。
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