トピックス&ニュース

2013/11/19小規模事業者保護と現金主義

◆税法の原則・債権債務確定主義とその例外
 所得税法では、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、

「収入すべき権利」が確定していれば、その年の収入金額に計上することになっています。

従って、実際の金銭等の授受の有無、また、代金の請求の有無とは関係ありません。
しかし、この原則の例外もあります。

償却費等以外については、実際の現金収支の収益と費用だけで

所得計算することも認められています。

現金主義です。


◆現金主義の適用と適用外との境界線
現金主義の選択適用者にとっては、ただ現金預金収支のみを管理していればよいので、

売掛金や買掛金などを考える必要がありません。
ただ、現金主義を選択する直前年末の売掛金、買掛金、未収収益、前受収益、

前払費用、未払費用その他これらに類する資産及び負債並びに棚卸資産、

それに各種引当金や準備金の額については、記録を保存しておく必要があります。
その後、現金主義の不適用者となったとき、上記の売掛金等の額と、

その不適用最初の年の初日1月1日における同じ売掛金等の額との間に差額がある場合は、

その差額はその不適用最初の年の不動産所得や事業所得の金額の計算上、

それぞれ総収入金額又は必要経費に算入します。

現金主義期間をまたいだ残高洗い替え方式です。


◆消費税にもある現金主義
所得税法の現金主義選択適用者は消費税法でも現金主義者になれます。
ところが、消費税法では、現金主義の期間においては、ただ現金預金収支のみを管理していればよい、

ということになっていません。
所得税法では、現金主義は小規模事業者への保護規定として、現金主義者に対して寛容ですが、

消費税法では、原理主義的不寛容が露わで、現金主義期間の

非正規処理を後の現金主義不適用期間に持ち込むことを禁じます。
先の売掛金等の残高洗い替えは、現金主義期間の末日に済ませよ、と命じています。


◆現金主義の適用該当者
専従者給与等の適用前の前々年所得が300万円以下で青色申告者であることが

選択適用の要件です。

非適用は要件不充足によるものと選択放棄によるものがあります。

所得税で現金主義者でも、消費税ではそれを選択しないことができます。

2013/11/18法人税調査件数が3割減

国税庁が公表した法人税等の調査事績によると、大口・悪質な不正計算が想定されるなど

調査必要度が高い法人に対して平成24事務年度(24年7月~25年6月)に行われた実地調査(実調)は

9万3千件で、前年度の12万9千件と比べて3割減となったことが分かりました。


調査の減少傾向は所得税調査にも表れています。

24事務年度の所得税に関する実調は6万9974件で、前年度9万8687件の70.6%でした。

法人税の9万3千件は前年度対比72.6%。

所得税・法人税ともに調査件数が3割も減少していることが分かります。


法人税との同時調査などで実施された法人消費税調査についても24年度は8万8千件で、

前年度12万件から3割近く減っています。


調査の減少傾向について当局は、25年1月に改正国税通則法が施行されたことで

手続きが増えたことなどを理由に挙げています。

改正法施行前も、改正法に対応するための職員研修に時間を割かれたことで、

件数減少につながったそうです。


法人税調査9万3千件のうち法人税の非違があったのは6万8千件。

そのなかで不正計算が見つかったのは1万7千件でした。

申告漏れ所得金額は9992億円。

調査1件当たりの申告漏れ所得金額は1071万2千円となりました。

申告漏れ所得金額のなかの不正所得金額は2758億円。

調査による追徴税額の合計は2098億円にのぼります。

調査1件当たりで見ると、224万9千円の追徴を受けていることが分かります。

2013/11/14黒字申告割合は2年連続上昇

国税庁がまとめた「平成24事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要」によると、

平成24年度の黒字申告割合は27.4%で、前年度から1.5ポイント増加し、2年連続の上昇となりました。

国税庁が今回公表した申告(課税)事績は、24年4月1日~25年3月31日に終了した事業年度の申告が対象。

25年7月までに申告があったものが集計されています。


黒字申告割合は平成元~3年度まで50%前後で推移していましたが、5年度には40%を下回りました。

さらに20年度に30%を割り込み、その後も減少。

22年度は過去最低の25.2%となり、「4社に3社は赤字申告」と言われるようになりました。

20年秋以降のリーマン・ショックの影響を受けた企業が欠損金の繰越控除を利用して

赤字申告になっていたこともあるとはいえ、しばらくは底が見えない状況が続きました。

しかし、この22年度を底にして翌年度から上昇。

国税庁が今回公表したデータによると、24年度の黒字申告割合は2年連続の上昇で、

前年度比1.5ポイント増の27.4%になりました。


また、平成24年度の法人税の申告件数は276万1千件で、その申告所得金額の総額は45兆1874億円、

申告税額の総額は10兆105億円でした。

申告所得金額が過去最高だったのは18年度の57兆828億円で、その次年度に若干減った後、

20年度は37兆9874億円で大幅減(前年の64.6%)となりました。

これが徐々に回復し、平成24年度は申告件数が若干減ったにも関わらず、

申告所得金額45兆1874億円は前年度から2割増となりました。

さらに1年前倒しでの廃止が検討されている復興特別法人税の平成24年度の申告税額が

6758億円だったことも分かっています。

2013/11/13マイナンバー制度と企業の事務

◆マイナンバー法案が成立
今年の5月に「行政手続きに特定の個人を識別する為の番号の利用に関する法律」が国会で可決されました。

これにより国民一人一人が一つの番号を持つ通称「マイナンバー制度」が実施される事になりました。

マイナンバーはどのように知らせて来るのでしょうか。

予定では2015年秋以降に市区町村長から、住民基本台帳に登録されている人全員に番号を付与し、

「通知カード」によって通知されます。

外国人の方も住民基本台帳に登録されている人は付与されます。

2016年1月から社会保障関係の手続きや納税に利用される事となっています。


◆マイナンバー制度の目的
マイナンバー制度を行政が必要とする理由は社会保障と税の一体化を推進して

国民の利便性と行政運営に必要な経費を削減、それを必要な人に必要な保障を行い、

給付と負担の適正化が出来るとしています。

現在は国民にマイナンバーを要求できる機関は行政機関、地方公共団体、

日本年金機構、医療保険者等に限られています。
今までの住基ネットは主体が自治体であった事や基礎年金番号は年金の為の番号であった等、

国としての統一番号が必要であったという事があるようです。


◆企業が行う事務手続き
制度が導入されると企業では原則として社会保障と税の手続に提出する調書類には

マイナンバーを記載する事になります。

例えば社会保険・雇用保険の取得・喪失や報酬月額や賞与額に関する事項、

給与支払い報告書や、源泉徴収票にマイナンバーを記載する事が義務付けられるので、

まず本人にマイナンバーを知らせてもらわなければなりません。


◆もう一つの番号 法人番号
同時期に国税庁長官が法人に対して付番、通知をする番号です。

上記のような手続き書類で事業主の名称を記載する際には法人番号を記載するとしています。

法人番号は原則公開で民間利用可とされていますが詳細はまだ公表されていません。

企業にとって手数はかかるがメリットがあまりない様にも感じられます。

国の行政機関や地方自治体の業務効率化を図る為に協力が求められるという事でしょうか。

今後、真に国民の為の制度になってほしいところです。
 

2013/11/12ネーミングとパッケージは、製品化の仕上げ作業

売り場やテレビなどで、どうも気になると思わせるようなパッケージデザインに出会ったことはありませんか。


そのような印象に残る、購買意欲がそそられるようなネーミングやパッケージデザインには、共通点があります。


商品の開発は、機能性や利便性を追求することがすべてではありません。

ネーミングやパッケージで印象付けられたイメージも重要な要素です。

ネーミングやパッケージデザインを考えるときには、普通最初に商品の分析から始めます。

①商品の特徴は何か、

②ターゲットはどこか、

を絞ることがマーケティング上重要です。


対象とする年齢によって、好みの色やデザインが違います。

シニア層、キャリアウーマン、主婦層、若年層などによって、中心となる価格帯も違います。

そして、パッケージにも、商品の顧客層に合わせたネーミングやデザインが求められるのです。

このように開発コンセプトを明確にしないと、沢山の商品の中に埋もれてしまいます。

曖昧な表現では伝わるものも伝わってきません。

何を伝えたいのかを明確に表現することです。


ただし、あまりに商品に思い入れがあって、シンプルさに欠けたデザインや説明的なネーミングは、

逆に何を伝えたいのか分からず、消費者の心を遠ざけてしまいます。

多くの場合、消費者は一瞬で判断してしまいます。

何よりシンプルで分かり易いデザインとネーミングを心がけることが重要です

では、具体的な作業について考えてみましょう。


一番に決めなければならないのはパッケージの形状です。

容器の形状が決まらなければデザインの構図が決まりません。

内容物が破損しない形状なのか、輸送に適する形状なのかなどが求められます。


デザイン工程に入るのは上記の形状が決まってから行います。

最初に市場動向調査です。

実際に店頭に足を運び、他社商品のパッケージデザイン、ロゴ、ネーミングなどをチェックし、

共通して使われている要素は何なのかを把握しましょう。

その上で、他社にはない独自性のあるパッケージデザインやネーミングのコンセプトを打ち出していきます。


さて、そのときの具体的なデザインを詰める作業ですが、ここでは一般論を述べておきます。

まず、プロのデザイン会社に頼むにしても、社内で検討するにしても、

最初から多くの関係者がかかわると、万人がなんとなく納得するものになりがちです。


過去の例から見ると、みんながいいというデザインは、だいたい失敗します。

それは自分の意見を押し通さずに周りをみてしまうからです。

上司や会社としても、最初から口を挟まずに、自由に考えさせることを心がけましょう。


ある程度の方向性が決まったら、パッケージのデザインが他の意匠権に抵触していないか、

ネーミングが著作権に抵触していないかを調べる必要があります。

これを行わないと、無免許で運転しているようなもので、他社から訴えられる危険性があります。


ここまでいってから、次の工程はテスト販売やモニター調査などに移ります。

売れる商品を世に出すことは、そう簡単ではありません。

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