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●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付
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●7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出
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●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
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○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除申告書・住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
法人税では、資本金の額によって課税所得金額に適用される税率、
また課税所得金額の算定の基礎なる各種特例の適用にも差異があります。
資本金の額1億円超の法人では、適用税率はもとより、概ね次のような課税の特例適用は認められていません。
①交際費等の定額控除、②貸倒引当金の繰入、
③一括評価貸倒引当金の法定繰入率、④少額減価償却資産の取得価額の損金算入、
⑤特定同族会社の特別税率の不適用、⑥青色欠損金の繰戻還付、⑦青色欠損金の全額控除の適用等が挙げられます。
◆会社法の定め
会社法では、株式会社はその資本金の額を限度として一定の手続きを経ることで、
いつでも資本金の額を減額、すなわち減資することができます。
したがって、資本金1億円以下が経営上許されるのであれば、減資も一考です。
減資の殆どは無償減資、すなわち資本金の額をその他資本剰余金に振替えるだけのもので、
株主資本の部の内部移動です。
有償減資は、資金の社外流出、株主にみなし配当課税が生じ、
継続企業を前提する限り現実的な手法ではありません。
極端な話ですが、資本金の額を零にし、当該資本金全額をその他資本剰余金に振替えることもできます。
この場合、資本金が零ですから、資本金を有しない法人に該当するのでは、との疑義が生じます。
◆資本金を有しない法人
資本金を有しない法人と判断された場合、法人税の課税所得の計算に差異が生じる場面は、
概ね、①一般寄付金の損金算入限度額の計算、②交際費等の損金不算入の定額控除額です。
前者は、所得金額のみで限度額を計算(所得金額の100分の1.25)、後者は、
簿価純資産価額を基準として定額控除額を計算します(簿価純資産価額の100分の60)。
しかし、課税実務では、会社法の適用を受ける法人は、法人の設立根拠法に資本金制度
そのものが存在していることから、たとえ資本金が零でも資本金を有しない法人には該当しない、として取扱っています。
◆資本金等の額を基準とする制度
なお、資本金等の額が基準となっている制度もあり、減資の効果が期待できない場合があります。
みなし配当の計算、一般寄付金の損金算入限度額、法人住民税の均等割などがその例です。
◆税法の原則・債権債務確定主義とその例外
所得税法では、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、
「収入すべき権利」が確定していれば、その年の収入金額に計上することになっています。
従って、実際の金銭等の授受の有無、また、代金の請求の有無とは関係ありません。
しかし、この原則の例外もあります。
償却費等以外については、実際の現金収支の収益と費用だけで
所得計算することも認められています。
現金主義です。
◆現金主義の適用と適用外との境界線
現金主義の選択適用者にとっては、ただ現金預金収支のみを管理していればよいので、
売掛金や買掛金などを考える必要がありません。
ただ、現金主義を選択する直前年末の売掛金、買掛金、未収収益、前受収益、
前払費用、未払費用その他これらに類する資産及び負債並びに棚卸資産、
それに各種引当金や準備金の額については、記録を保存しておく必要があります。
その後、現金主義の不適用者となったとき、上記の売掛金等の額と、
その不適用最初の年の初日1月1日における同じ売掛金等の額との間に差額がある場合は、
その差額はその不適用最初の年の不動産所得や事業所得の金額の計算上、
それぞれ総収入金額又は必要経費に算入します。
現金主義期間をまたいだ残高洗い替え方式です。
◆消費税にもある現金主義
所得税法の現金主義選択適用者は消費税法でも現金主義者になれます。
ところが、消費税法では、現金主義の期間においては、ただ現金預金収支のみを管理していればよい、
ということになっていません。
所得税法では、現金主義は小規模事業者への保護規定として、現金主義者に対して寛容ですが、
消費税法では、原理主義的不寛容が露わで、現金主義期間の
非正規処理を後の現金主義不適用期間に持ち込むことを禁じます。
先の売掛金等の残高洗い替えは、現金主義期間の末日に済ませよ、と命じています。
◆現金主義の適用該当者
専従者給与等の適用前の前々年所得が300万円以下で青色申告者であることが
選択適用の要件です。
非適用は要件不充足によるものと選択放棄によるものがあります。
所得税で現金主義者でも、消費税ではそれを選択しないことができます。
国税庁が公表した法人税等の調査事績によると、大口・悪質な不正計算が想定されるなど
調査必要度が高い法人に対して平成24事務年度(24年7月~25年6月)に行われた実地調査(実調)は
9万3千件で、前年度の12万9千件と比べて3割減となったことが分かりました。
調査の減少傾向は所得税調査にも表れています。
24事務年度の所得税に関する実調は6万9974件で、前年度9万8687件の70.6%でした。
法人税の9万3千件は前年度対比72.6%。
所得税・法人税ともに調査件数が3割も減少していることが分かります。
法人税との同時調査などで実施された法人消費税調査についても24年度は8万8千件で、
前年度12万件から3割近く減っています。
調査の減少傾向について当局は、25年1月に改正国税通則法が施行されたことで
手続きが増えたことなどを理由に挙げています。
改正法施行前も、改正法に対応するための職員研修に時間を割かれたことで、
件数減少につながったそうです。
法人税調査9万3千件のうち法人税の非違があったのは6万8千件。
そのなかで不正計算が見つかったのは1万7千件でした。
申告漏れ所得金額は9992億円。
調査1件当たりの申告漏れ所得金額は1071万2千円となりました。
申告漏れ所得金額のなかの不正所得金額は2758億円。
調査による追徴税額の合計は2098億円にのぼります。
調査1件当たりで見ると、224万9千円の追徴を受けていることが分かります。
国税庁がまとめた「平成24事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要」によると、
平成24年度の黒字申告割合は27.4%で、前年度から1.5ポイント増加し、2年連続の上昇となりました。
国税庁が今回公表した申告(課税)事績は、24年4月1日~25年3月31日に終了した事業年度の申告が対象。
25年7月までに申告があったものが集計されています。
黒字申告割合は平成元~3年度まで50%前後で推移していましたが、5年度には40%を下回りました。
さらに20年度に30%を割り込み、その後も減少。
22年度は過去最低の25.2%となり、「4社に3社は赤字申告」と言われるようになりました。
20年秋以降のリーマン・ショックの影響を受けた企業が欠損金の繰越控除を利用して
赤字申告になっていたこともあるとはいえ、しばらくは底が見えない状況が続きました。
しかし、この22年度を底にして翌年度から上昇。
国税庁が今回公表したデータによると、24年度の黒字申告割合は2年連続の上昇で、
前年度比1.5ポイント増の27.4%になりました。
また、平成24年度の法人税の申告件数は276万1千件で、その申告所得金額の総額は45兆1874億円、
申告税額の総額は10兆105億円でした。
申告所得金額が過去最高だったのは18年度の57兆828億円で、その次年度に若干減った後、
20年度は37兆9874億円で大幅減(前年の64.6%)となりました。
これが徐々に回復し、平成24年度は申告件数が若干減ったにも関わらず、
申告所得金額45兆1874億円は前年度から2割増となりました。
さらに1年前倒しでの廃止が検討されている復興特別法人税の平成24年度の申告税額が
6758億円だったことも分かっています。
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