https://ichijishienkin.go.jp/news/20210518.html
申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、
申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、
「申請に必要な書類の提出期限」が2週間程度延長される予定です。
ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは、
「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなりますので、ご注意ください。
なお、延長後の具体的な期限については、後日改めてお知らせがございます。
これらの期限延長をご希望の方は、以下の手順に従って、2021年5月31日までに、
「申請IDの発行」及びマイページ上からの「書類の提出期限延長の申込」の
両方を行っていただく必要があります。
下記②及び③(書類の提出期限延長の申込)については、
2021年5月25日から可能となります。
①マイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックしていただき、
登録手続きを行ってください。
②登録完了後にマイページにログインしていただき、マイページ画面上の
「書類の提出期限延長をご希望の方は、こちら」から申込ページに移動してください。
③申込ページにおいて、申請期限に間に合わない理由などの必要事項の
記載等を行った上で、2021年5月31日までにお申し込みください。
緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について、
厚生労働省HPで案内されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年4月30日までを期限に
雇用調整助成金の特例措置が発表されておりましたが、一部内容を変更し、
この特例措置を6月30日まで延長されます。
【お問い合わせ】
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、学校等休業助成金・支援金コールセンター
0120-60-3999
受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又は
まん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や
「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した
中小法人・個人事業者等に月次支援金を給付することが、
経済産業省ホームページ等で公表されました。
制度詳細の公表は5月中旬、申請受付の開始は6月初旬が予定されています。
月次支援金事務局 相談窓口
0120-211-240
受付時間 8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
事務局からのご案内
2021年4月30日9時頃からGビズIDへのアクセスが集中したことにより、
ログインができない状況が発生していたため、応募締め切りが延長されました。
事業再構築補助金 (jigyou-saikouchiku.jp)
変更前締切:2021/4/30(金) 18時
変更後締切:2021/5/7 (金) 18時
なお、一次公募締め切り後、さらに4回程度の公募を予定されています。
二次公募は、5月10日頃から開始する予定となっております。
まん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、
まん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において
都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する大企業について、
雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例が適用になります。
雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
特例の対象となる区域及び期間
【令和3年4月5日~令和3年6月30日(予定の期間を含む(※))】
・宮城県:仙台市
・大阪府:大阪市
・兵庫県:神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市
【令和3年4月12日~令和3年6月30日(予定の期間を含む(※))】
・東京都:23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市
・京都府:京都市
・沖縄県:那覇市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、
うるま市、南城市
【令和3年4月20日~令和3年6月30日(予定の期間を含む(※))】
・埼玉県:さいたま市、川口市
・千葉県:市川市、船橋市、松戸市、柏市、浦安市
・神奈川県:横浜市、川崎市、相模原市
・愛知県:名古屋市
【令和3年4月22日~令和3年6月30日(予定の期間を含む(※))】
・兵庫県:明石市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町
対象となる休業等
特例の対象となる区域内で事業を行う飲食店等の事業主が、営業時間の短縮、
収容率・人数上限の制限、飲食物の提供又はカラオケ設備利用の自粛に協力するなどの
知事の要請等の対象となる当該区域内の施設について、要請等に協力し、
その雇用する労働者の休業等を行った場合。
※ 施設において催物(イベント等)を開催した(又は予定していたが開催できなくなった)
事業者に雇用される労働者(開催縮小等がなされる催物に従事する労働者)について
休業等を行った場合も含みます。
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