研究開発業務、システム開発業務などで、当初から2年以上の期間が必要とされている場合、
通常1年以内の期間を区切りとして目標達成度を評価する目標管理制度の仕組みでは、
目標の設定が困難です。
例えば新製品の開発業務では、市場のニーズ動向と技術的シーズを組み合わせて
市場で優位に立てる製品開発を目指すわけですが、
製品改良のケース以外では何らかの新技術開発を伴う場合など困難なプロセスがあり、
開発方針は示されているが具体的開発プロセスは動き出して見ないとどのような
手順で開発を進めたら良いのか見当がつけられない、と言ったケースがあります。
◆長期業務の目標設定方法
このような長期業務では、年度毎の成果イメージにこだわりすぎず、
開発製品の性能、競合他社製品との差別化ポイントなど最終ゴールの姿を定義した上で、
そこに到達するプロセスのマイルストーン(里程標)イメージを具体的に記述し、
その中から年間到達目標を設定すると良いでしょう。
しかし長期業務の成果を追求する場合、プロセスの生産性向上策と年度別評価の在り方が、
担当者のモラール向上と成果創出に大きな影響を持ちますから注意が必要です。
◆プロセスの生産性重視
長期業務はチーム(2名以上)によって取り組む場合が多く、
研究開発・技術開発などの現場で、そのチームがいかに
「創造的な開発業務をスピーディーに推進できるか」、言い換えれば
「チームの知的生産性の高さ」が「マイルストーンと最終成果の質とスピード」を定付けます。
このように、長期業務では1年ごとに目標を設定できる短期業務と比較して
「プロセスでの創造性」が成果に与える影響が格段に大きいのです。
これを目標設定の視点から見ると、「プロセスの生産性を評価するプロセス目標」
を設定するとインセンティブ効果が期待できます。
◆長期業務の年度評価
年度の実績評価の段階では「マイルストーンの質的達成度や到達スピード」
などについて、「長期業務最終ゴールに対する接近度」を基準に評価することが適切です。
なお、一般に納得が得られくいケースなので、経営者が高い専門能力を持つ
管理者と合意形成して評価を決定すると被評価者の納得が得られ易いでしょう。
◆炭酸飲料消費量ランキング
総務省の家計調査によると、1世帯あたり炭酸飲料消費量の全国平均は2,958円です。
200ccのコップ一杯100円として30杯6リットルの消費量です。
最も消費量が多いのは青森県で4,348円、次いで山形県、徳島県、秋田県、
福島県、北海道、熊本、栃木と続いています。
このランキングは小中学生肥満率と正の相関関係があるようで、逆に、
緑茶消費量が多い地域ほど肥満率は低いようです。
◆消費量世界一はメキシコ
世界保健機関(WHO)の統計によると、メキシコ人が1年間に飲む炭酸飲料は163リットルで、
米国より4割多く、世界最大の消費国とされています。
日本の平均は世帯あたり、メキシコは一人当たりなので、3人家族を平均とすると、日本の80倍です。
そのためか、国連食糧農業機関(FAO)の調査でメキシコの肥満率は
米国を抜いて世界トップとされています。
◆肥満税としての炭酸飲料水への課税
メキシコは2007年に、炭酸飲料水に5%の税金をかけるとする新税の提案しました。
しかし、議会での審議を経て下院で可決されたものの、上院で否決されました。
今年になり、メキシコ議会はようやく10月31日、
肥満対策の一環として審議されていた高カロリー食品と炭酸飲料への課税を可決し、
カロリーの高い食品すべてに8%、炭酸飲料には1リットル当たり1ペソ(約8円)の税を課すことにしました。
◆世界の肥満税の潮流
2010年にルーマニアがジャンクフード税を導入、2011年にデンマークが飽和脂肪酸多含有食品税、
ハンガリーが通称ポテトチップス税、フランスが通称ソーダ税を導入しています。
ところが、デンマークではさらに、砂糖の含まれた製品に税金をかけようとの計画もあったものの、
国民が肥満税を避けて、国境を越え、隣国のドイツに食料品の買い溜めに出向くのが日常的なこととなり、
国境地域の都市の各店が相次いで閉鎖され、
むしろ失業者だけが増えたとして、導入1年後に同税の廃止を決めました。
アメリカでも、国税・州税それぞれに肥満税導入の動きがあるものの国民からは不人気のようです。
国税庁によると、平成24事務年度(平成24年7月~25年6月)に実施された
相続税の実地調査は1万2210件で、前年度の1万3787件から1割減となりました。
法人税調査や所得税調査も同様に調査件数の減少傾向を示しています。
これは、改正国税通則法の施行で、実地調査前に11項目の通知が必要になるなど
税務調査手続きが煩雑化したことの影響を受けてのことでした。
しかし、相続税調査のなかで「海外資産関連事案」については
それほど調査件数が減っていないことも分かっています。
24事務年度の海外資産関連事案の調査件数は721件でした。
前年からほぼ横ばい(97.3%)の数字です。
相続税調査全体が1割減となっている事実と比べると、減少幅が狭かったことが分かります。
海外資産関連事案の実地調査のうち、申告漏れなどの非違件数は113件(前年比101.8%)でした。
国税庁は、相続税調査で計画的かつ重点的に取り組む項目として、
「富裕層」「無申告」「国際化」の3つのキーワードを挙げています。
この3項目が少なからず関わってくるのが海外資産関連事案です。
当局は富裕層を中心にした納税者の資産運用の国際化が進んでいることを受け、
租税条約などに基づく情報交換制度の活用などで海外資産の把握に努めているといいます。
そして、税務当局は海外資産関連事案について、「積極的に調査を実施します」と宣言しています。
わが国の中小企業において、経営者の高齢化の進展などを背景に事業承継が課題となっています。
事業承継において重要となるのが後継経営者の選定ですが、中小企業において
最も一般的なのが、実子(息子、娘)、配偶者、兄弟、娘婿などといった
親族内の人物から後継者を選定する親族内承継です。
親族内承継のメリットについてみていきますと、第一に社内外の関係者から
心情的に受け入れられやすい点があげられます。
例えば、現経営者の長男が事業を承継するのが典型的な例ですが、
この場合従業員や、取引先、金融機関などから、長男が事業を承継することに関して
正統性の確保が容易となるため、事業承継後も従業員などの人心の掌握が
容易になるなどのメリットが得られます。
第二に、後継者を早期に決定することができるため、後継者教育のための長期の
準備期間の確保が可能となる点があげられます。
後継者の育成は事業承継の課題の中でも最も重要なものの一つですが、
親族内承継の場合、後継者候補が会社に入社する前から後継者を教育することも可能になります。
そして第三に幼少期の経験、先代の下での勤務経験等により
一族の経営理念・社訓が自然に浸透しやすい点があげられます。
一方で、デメリットについてみていきますと、第一に親族内に経営の資質と意欲を
併せ持つ後継者候補がいるとは限らない点があげられます。
この場合、親族内承継に固執すると却って事業を悪い方向に導いてしまうことも考えられます。
第二に、相続人が複数いる場合、後継者の決定や経営権の集中が難しい点があげられます。
親族内承継を円滑に行うには、具体的にどのようなことに留意すればよいのでしょうか。
それを理解するために、歯車の製造、販売を行っているA社の事例をみていきましょう。
A社は、現社長の祖父が個人創業した直後から、歯車を作ってすぐに納品する
即応体制を売りにしてきました。
創業者の頃には製品ラインナップを標準化した歯車の製造販売を開始、
現在の「標準歯車のビジネスモデル」の原点は創業者の時代からできあがっていました。
その後、現社長の父が二代目社長に就任、総合カタログの発行、
営業所の開設など販路開拓を推進しました。
三代目社長には二代目の弟にあたる現社長の叔父が就任しました。
現社長は母親から常日頃「お前が跡取りだ」と言われて育ったこともあり、
小学生の時から将来A社の経営者になることを意識していました。
大学卒業後、米国の得意先での勤務を経てA社に入社、入社後は営業所勤務や
工場の生産管理などの現場での経験を幅広く積みました。
その後、営業部長の勤務を経て先代社長の下で常務取締役に就任しました。
この間経営の基本を教わった後、39歳で四代目の社長に就任しました。
現社長は、標準品化した歯車だけを生産するのではなく、
より顧客のニーズに応える必要性を感じて、社長就任後に計画生産で標準歯車を生産する工場と、
顧客の個別のニーズに対応する工場の二本立てに区分するなどの経営革新に取り組みました。
このように、親族内承継においては、後継経営者を早期に決定し、
入社前に広い経験を積ませるとともに、入社後も社内の幅広い経験を積ませることが求められるのです。
◆課税→免税のときの棚卸資産
課税事業者が新たに免税事業者となる場合で、課税事業者期間の末日において
所有する棚卸資産のうちに、課税事業者期間中に仕入れた棚卸資産がある場合には、
その棚卸資産に係る消費税額は、その課税事業者期間中の仕入れに係る消費税額の計算の
基礎となる課税仕入れ等の税額には含まれないこととされています。
税抜仕訳の場合には、仮払消費税を消去して期末棚卸資産は税込価額にしておかなければなりません。
◆課税→免税のときの仕入値引返品等
課税事業者期間中の仕入れについて、免税事業者になってから仕入値引割戻返品が
あった場合には、その対価の額の中に含まれていた消費税額は
認識しないことになっていますので、全て税込価額で処理します。
課税事業者期間中の仕入に係る商品等で免税事業者になった最初の期首に
有していたものを、その後仕入返品する場合にも、その対価の額の中に含まれていた
消費税額は認識しないことになっています。
前記のような期首棚卸資産を税込価額に処理し直していたことと、つじつまの合う関係になっています。
◆課税→免税のときの売上値引返品等
課税事業者期間中の売上について免税事業者になってから売上値引割戻返品があった場合、
又は貸倒れが生じた場合や消却債権取立益を得た場合にも、その対価の額の中に含まれていた
消費税額は認識しないことになっていますので、すべて税込価額で処理します。
なお、課税事業者期間中の売上に係る売上返品により増加した棚卸資産については、
税込価額への変更処理が要求される期首棚卸資産と同じく、
期末まで在庫品として残った場合には、税込価額で期末棚卸資産の経理処理をすることになります。
◆売上戻り商品を売上げると
免税→課税の移行期においては、売上戻り品の売上げで、
免税事業者期間の消費税額が課税事業者になってから強制的に損金算入され、
税込価格仕入額と税抜課税売上額が対応させられる不都合が生じます。
それに対し、課税→免税移行期では、全てが税込取引で例外なく処理されるので、
平仄の合わない不都合は生じません。
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